選挙人名簿抄本の閲覧について
公職選挙法において選挙人名簿抄本の閲覧ができるのは次の場合です。
(1)特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかを確認するために閲覧する場合(様式第1号)
(2)公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合(様式第2号)
(3)統計調査、世論調査、その他の調査で公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを実施するた めに閲覧する場合(様式第3号)
閲覧に際し、申出書のほか必要な書類をあらかじめ提出するとともに、実際の閲覧者は、本人確認の身分証明書等の提示が必要です。
・閲覧場所 選挙管理委員会が指定する場所
・閲覧時間 職員の執務時間内
その他、選挙管理委員会の定める閲覧に関する要綱を遵守していただきます。
選挙人名簿抄本閲覧申出書(PDF:147.7キロバイト)