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国土利用計画法に基づく土地売買等届出

最終更新日:

届出(手続き)

 国土利用計画法第23条に基づき、一定の面積以上の土地について売買などの契約を締結した場合に、土地の利用目的などについて、南阿蘇村長を経由し、熊本県知事に届け出る必要があります。

土地売買等の契約

   売買、交換、共有持分の譲渡、事業譲渡(営業譲渡)、譲渡担保、地上権・賃借権の設定・譲渡予約完結権の譲渡、

   信託受益権の譲渡、地位譲渡 など

   なお、これらの取引の予約である場合も含みます。

届出の必要な土地の面積

   都市計画区域(市街化区域)      2,000平方メートル以上
   都市計画区域(上記以外の区域)    5,000平方メートル以上
   都市計画区域外           10,000平方メートル以上

   ※南阿蘇村は全域が都市計画区域外です。

届出者

   土地の権利取得者(買主)

届出期間

   契約を締結した日を含めて2週間以内
   ※届出期間の最終日が行政機関の休日(土日、国民の休日、12月29日~翌年1月3日)である場合には、
   特例として、休日の翌日(次の開庁日)が期限となります。

【ご注意ください】

    ・届出期間は上に記載しているとおり、「契約を締結した日を含めて2週間以内」です。

    ・この期限を誤認し、1日遅れて届出書が提出され、国土利用計画法違反となるケースが発生していますので

     ご注意ください。

    例1 契約締結日が4月1日(水曜日)の場合は翌々週の4月14日(火曜日)が提出期限

    例2 契約締結日が10月10日(金曜日)の場合は翌々週の10月23日(木曜日)が提出期限

    ※起算日は「契約を締結した日」であり金銭支払日、登記の日、引き渡し日などではありません。

    ※停止条件付・解除条件付契約であっても、契約締結日です。

提出書類

添付書類一覧
 書類  詳細  部数 
 土地売買等届出書   (※令和3年1月1日より押印不要) 3部 
 契約書の写し  契約書の写し、又はこれに代わる書類  2部 
 位置図  対象地の位置を明らかにしたもの(縮尺1/50,000以上) 
 ※国土地理院発行の地形図、市町村管内図等 
 2部 
 周辺状況図  対象地の形状を明らかにしたもの(縮尺1/5,000以上) 
 ※住宅地図等
 2部 
形状図  対象地の形状を明らかにした図面 (公図、測量図等)

2部

 委任状  代理人が届出をする場合の委任状
(代理人の場合必須 (2部))

(国土交通省HP 参考ページ)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

届出窓口

  南阿蘇村 建設課  〒869-1404 熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字河陽1705番地1

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法人番号 6000020434337
〒869-1404 
熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字河陽1705番地1  
電話番号:0967-67-11110967-67-1111   Fax:0967-67-2073  

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