届出(手続き)
国土利用計画法第23条に基づき、一定の面積以上の土地について売買などの契約を締結した場合に、土地の利用目的などについて、南阿蘇村長を経由し、熊本県知事に届け出る必要があります。
土地売買等の契約
売買、交換、共有持分の譲渡、事業譲渡(営業譲渡)、譲渡担保、地上権・賃借権の設定・譲渡予約完結権の譲渡、
信託受益権の譲渡、地位譲渡 など
なお、これらの取引の予約である場合も含みます。
届出の必要な土地の面積
都市計画区域(市街化区域) 2,000平方メートル以上
都市計画区域(上記以外の区域) 5,000平方メートル以上
都市計画区域外 10,000平方メートル以上 ※南阿蘇村は全域が都市計画区域外です。
届出者
土地の権利取得者(買主)
届出期間
契約を締結した日を含めて2週間以内
※届出期間の最終日が行政機関の休日(土日、国民の休日、12月29日~翌年1月3日)である場合には、
特例として、休日の翌日(次の開庁日)が期限となります。
【ご注意ください】
・届出期間は上に記載しているとおり、「契約を締結した日を含めて2週間以内」です。
・この期限を誤認し、1日遅れて届出書が提出され、国土利用計画法違反となるケースが発生していますので
ご注意ください。
例1 契約締結日が4月1日(水曜日)の場合は翌々週の4月14日(火曜日)が提出期限
例2 契約締結日が10月10日(金曜日)の場合は翌々週の10月23日(木曜日)が提出期限
※起算日は「契約を締結した日」であり金銭支払日、登記の日、引き渡し日などではありません。
※停止条件付・解除条件付契約であっても、契約締結日です。
提出書類
添付書類一覧| 書類 | 詳細 | 部数 |
|---|
| 土地売買等届出書 | (※令和3年1月1日より押印不要) | 3部 |
| 契約書の写し | 契約書の写し、又はこれに代わる書類 | 2部 |
| 位置図 | 対象地の位置を明らかにしたもの(縮尺1/50,000以上) ※国土地理院発行の地形図、市町村管内図等 | 2部 |
| 周辺状況図 | 対象地の形状を明らかにしたもの(縮尺1/5,000以上) ※住宅地図等 | 2部 |
| 形状図 | 対象地の形状を明らかにした図面 (公図、測量図等) | 2部 |
| 委任状 | 代理人が届出をする場合の委任状 (代理人の場合必須 (2部)) |
(国土交通省HP 参考ページ)
(外部リンク)
届出窓口
南阿蘇村 建設課 〒869-1404 熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字河陽1705番地1