解体世帯への義援金の配分について(熊本県)
平成29年12月18日(月曜日)に開催された熊本県熊本地震義援金配分委員会において、解体世帯への配分が決定しましたので、該当世帯への配分を下記のとおり行います。
1.対象
被災者生活再建支援法第2条第2号に定める解体世帯(半壊解体世帯・敷地被害解体世帯)
2.配分の条件
(半壊解体世帯)
(1) 住家のり災証明で半壊または大規模半壊の認定を受けていること。
(2) 被災者生活再建支援金の解体世帯に係る基礎支援金を申請・受給していること
または
(3) 被災者生活再建支援金の長期避難世帯に係る基礎支援金を申請・受給していること
長期避難世帯については、下記の点にご注意ください。
※被災者生活再建支援金の長期避難世帯に係る基礎支援金を申請・受給している世帯については、解体世帯としての基礎支援金の申請・受給はありませんので、解体世帯であることの確認をすることができません。このため、長期避難世帯に認定された地区の半壊・大規模半壊世帯につきましては、各世帯に文書を送付し解体証明書(建物滅失証明書)を送付していただくようお願いしておりますので、住家を解体された世帯につきましては送付方よろしくお願いいたします。また、解体証明書(建物滅失証明書)が届いてからの配分となりますので、配分日がずれ込みますことをご承知おきください。
(4) り災証明書の世帯員が現存していること。
(敷地被害解体世帯)
現在、南阿蘇村には該当世帯はありません。
3.配分基準額
80万円
4.配分額
現在、配分している熊本県義援金40万円との差額、40万円を配分します。
5.配分日
平成30年1月31日(水曜日)
第1回目の振込みは、平成29年12月13日までに県において把握した解体世帯180世帯が対象となります。以後、県からの配分が決定次第、順次振込む予定となっています。
6.振込みの通知について
口座振込をもって、支給決定通知書に変えさせていただきます。通帳には「ミナミアソムラサイガイキ」と記載されます。