村義援金の配分が決まりました。
熊本地震の義援金につきましては、国内外の多くの皆さまから温かいご支援をいただき心よりお礼申しあげます。南阿蘇村へお寄せいただいた義援金を次のとおり配分いたします。
※ 修理費30万以上の一部損壊世帯のみ申請をしてください(別添申請書をご利用ください)また、修理後の申請となりますのでご注意ください。
※ 人的被害及び住家被害半壊以上の方で、すでに県義援金の申請をされている方は、ご指定の口座に振り込みますので、申請の必要はありません。
【村義援金配分表】
熊本地震により南阿蘇村で被災された方及び被害を受けた住家に居住していた世帯が対象です。
り災証明(居住家屋)が「半壊」
対象となる世帯 |
配分金額 |
対象 |
人的被害 (1人あたり) |
死亡された方がいる世帯 |
10万円 |
直接死または関連死の認定を受けた方 |
重傷を負われた方がいる世帯 |
2万円 |
地震に直接起因し30日以上の治療を要した方 |
住家被害 世帯あたり |
住家が「全壊」した世帯 |
10万円 |
り災証明(居住家屋)が「全壊」 |
住家が「大規模半壊した世帯」 |
5万円 |
り災証明(居住家屋)が「大規模半壊」 |
住家が「半壊」した世帯 |
5万円 |
|
住家が一部損壊した世帯(修理費30万以上) |
3万円 |
り災証明(居住家屋)が「一部損壊」※1 |
※1.修理費30万以上100万円未満の世帯で、り災証明書(一部損壊)をお持ちでない方は修理箇所の修理前、修理後の写真をご持参ください。
(1)申請方法・・・ 一部損壊り災者用(チラシ)参照
(2)受付場所・日時について
場所 役場 会計課及び復興推進課
大津町役場内村職員駐在所
期間 平成29年1月10日(火)から平成30年3月30日(金)(役場閉庁日除く)
時間 月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分
一部損壊り災者用(チラシ)(PDF:139キロバイト) 
義援金申請書(一部損壊用)(PDF:1.96メガバイト) 
居住証明書(PDF:997.9キロバイト) 