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【情報】保育所等を利用中で、退職(離職)された方へのお手続きのご案内

最終更新日:

 保護者の方がお仕事を退職(離職)され、引き続き「求職活動(仕事探し)」を理由として保育園等の利用を希望される場合は、速やかに役場窓口での手続きが必要です。

 お手続きが遅れると、保育園を退園していただく場合がありますのでご注意ください。



1 提出が必要な書類

退職された場合は、これまでの「就労」から「求職活動」へ、保育を必要とする事由(認定区分)の変更手続きが必要です。以下の書類を速やかにご提出ください。

※書類は役場窓口でお渡ししているほか、以下からダウンロードも可能です。


【ご注意】

新しく就職先が決まった際は、速やかに新しい勤務先の「就労証明書」をご提出いただき、再度認定の変更手続きを行ってください

様式は以下のものをご使用ください。 または 様式は以下よりダウンロードしてご使用ください。


2 保育時間(標準時間・短時間)の変更について必要な書類

 お仕事を退職された場合、退職日の翌日から、保育の認定区分が「保育標準時間」から「保育短時間」に切り替わります。

(例:フルタイム勤務で「保育標準時間」を利用されていた方も、退職日の翌日からは「保育短時間」でのご利用となります。)


※保育短時間とは

1日あたり最長8時間(保育時間:8時~16時の利用となります。)

お迎えの時間がこれまでより早くなる場合がありますので、送迎時間については、必ず通われている保育園等へ事前にご確認ください。

※規定の時間を超えて預ける場合は、別途「延長保育料」が発生することがあります。

 延長保育 :  16時 ~ 19時まで (平日のみ・1時間あたり200円)

3 求職活動期間中のご利用に関する注意事項

「求職活動」を理由として保育園に預けられる期間には、猶予期間が設けられています。

退職されて3か月以内に新しい就職先が決まらない(就労証明書が提出されない)場合、再度求職活動誓約書のご提出をお願いします。


※その他、ご不明な点については担当窓口までお問い合わせください。



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