南阿蘇村危険空き家等除却促進事業
南阿蘇村では、危険空き家等の除却を促進し、防災・衛生・景観等の地域住民の生活環境への影響から、地域住民の生命、身体又は財産の保護を目的に、所有者に対し除却費用の一部を助成する事業を行っています。
対象となる空き家
南阿蘇村内に存在する次の(1)から(9)の全てに該当する建物が対象です。
(1)概ね1年以上使用されておらず、かつ、今後も使用される見込みがない住宅及び兼用住宅
(2)住宅の不良度判定の評定合計が100点以上であるもの
【参考】
(3)危険度判定基準に該当する状態であるもの
【参考】
(4)所有権以外の権利(抵当権等)の設定がされていないもの
(5)個人所有のもの
(6)公共事業の補償の対象となっていないこと
(7)共有名義である場合、解体工事が全員の同意を得られていること
(8)同一敷地内において、居住の実態がないこと
(9)補助金の交付を受ける目的で故意に破損された建物でないこと
補助金の額
次の(A)・(B)のいずれか少ない方の額に5分の4または5分の2を乗じて得た額で、上限120万円とする。
(A)危険空き家の除却工事費
(B)危険空き家の延べ面積に次の額を乗じて得た額
木造・・・1平方メートルあたり、36,000円(令和8年度)
※予算の範囲内において補助金を交付します。
事前調査について
南阿蘇村では、事前に補助対象となる空き家かどうかを調査し判断いたしますので、次の「危険空き家等事前調査申込書等」が必要となります。必要書類を揃え、令和8年11月末日までに南阿蘇村役場住民課環境定住係までお持ちください。なお、この調査の判定結果通知は令和9年4月以降を予定しております。
必要書類
・位置図
・配置図
・現況写真(状況がわかるよう2方向以上)
【参考】空き家除却事業補助金の申請の流れなどについては下記のファイルをご覧ください。