屋外広告物(看板など)を設置について
南阿蘇村には、世界ジオパークにも認定された素晴らしい景観があります。屋外広告物は、私たちの生活や経済活動に欠かせないものですが、ルールを守らずに設置すると景観を損なったり、強風で看板が落下して事故につながる恐れもあります。
このため、熊本県屋外広告物条例に基づき、南阿蘇村でも適切な掲示をお願いしています。
設置前の確認ポイント
・設置場所について
景観保護地域や道路周辺など、場所によって設置の可否や基準が異なります。
・サイズ・高さについて
一定のサイズを超えるものや、高い位置にあるものは許可が必要です。
・たとえ自分の土地・建物であっても、熊本県屋外広告物条例の基準を守る必要があります。
手続きについて
屋外広告物を掲出する場合は、掲出する地域や屋外広告物の面積等に応じて、許可を受ける必要があります。
詳しくは熊本県ホームページ
(外部リンク)をご確認ください。
1.申請者(広告主又は広告物の設置者)が、所管の広域本部等に申請書類を提出します。
2.広域本部等による審査があります。
3.許可が適当と認められると、広域本部等から副本と許可証票が交付されますので、申請者は、許可証票を広告物に貼り付けてください。
よくある質問
Q:小さな看板なら申請しなくてもいいですか?
A:店舗の看板など、営利目的のものは原則として許可が必要です。ただし、自家用看板で一定の基準を満たす場合は「許可不要」または「届出のみ」で済むケースもあります。設置前に必ずご相談ください。
Q:許可期間はありますか?
A:許可には有効期限(例:3年など)があります。期限が切れる前に「更新申請」が必要ですのでご注意ください。
Q:看板が不要となった場合、どうすればいいですか?
A:許可期間が満了した看板や、不要になった看板は速やかに除去しなければなりません。
また、除却した場合は、遅滞なくその旨を知事に届け出なければなりません。
管理不足による落下事故は設置者の責任となります。
管轄の地域振興局
阿蘇地域振興局(維持管理調整課)
〒869-2612 阿蘇市一の宮町宮地2402
電話 0967-22-1118