【令和8年4月スタート】南阿蘇村移住促進住宅補助金が始まりました!
南阿蘇村では、村内への移住・定住を強力にサポートするため、新しく住宅補助金制度を新設しました。村内で新生活を始める「44歳以下」の方等を対象に、住まいの新築や購入にかかる費用を応援します!
制度のポイント
【新築・新築購入】 1世帯あたり 一律 100万円 を交付!
〇マイホームの新築、または新築の建売住宅の購入が対象です。
【中古住宅の購入】 1世帯あたり 一律 50万円 を交付!
〇中古住宅や、空き家・空き地バンク登録物件などの購入が対象です。
【子育て加算】同居する中学生以下の扶養親族1人につき 20万円 をプラス!
〇新築・中古購入どちらの場合でも、人数に応じて補助額がさらにアップします!
(例:新築+対象の扶養親族2人の場合 = 合計 140万円)
(例:中古+対象の扶養親族2人の場合 = 合計 90万円)
対象となる方
以下の条件をすべて満たす方が対象となります。
〇年齢制限: 申請する日の属する年度の4月1日時点において44歳以下であること。
※ただし、中学生以下の扶養親族と同居している場合は、45歳以上の方でも対象となります
〇居住要件: 交付決定のあとに、対象の住宅に住民登録(引越し)をして、5年以上継続して住むことを誓約できること。
〇物件要件: 住宅の用途に供する部分の床面積(延床面積)の合計が50平方メートル以上であること。
〇税金等: 世帯員全員に市町村税等の滞納がないこと。
〇その他: 過去にこの補助金を受けたことがないこと、暴力団員でないことなど。
注意点
住宅の引渡し前に必ず申請してください
本補助金は、「住宅の新築工事又は購入に係る契約を締結した日から、当該住宅の引渡しを受ける日の前日まで」に役場窓口での申請を完了し、交付決定を受ける必要があります。
引渡しが終わった後や、お引越しが完了した後の申請は一切受け付けられませんので、契約が決まりましたらお早めにご相談ください。
新制度スタートに伴う特例(経過措置)のご案内
上記の通り、原則は「引渡し前の申請」ですが、令和8年4月1日〜9月30日までの間に住宅の引渡しを受け、すでに引越し(入居)をされた方、またはこれから予定している方については、新制度への移行期に伴う特例(経過措置)があります。
「4月以降に契約し、すでに引越しまで完了している」「引渡しが迫っている」など、該当しそうな方はお早めに役場住民課までお問い合わせください。
令和8年4月1日より前の契約・引渡しは対象外です
本制度は令和8年4月1日から施行された補助金です。そのため、令和8年4月1日より前(令和7年度以前)に、すでに「工事請負契約」や「売買契約」を締結されている方、および住宅の引渡し・入居を完了されている方は、一律で補助金の対象外となります。
要綱及び申請様式関係
南阿蘇村移住促進住宅補助金交付申請書
誓約書
関連制度のご紹介
南阿蘇村の「空き家・空き地バンク」を利用して中古住宅を購入される方は、新制度(購入補助50万円~)に加えて、さらに以下の補助金も組み合わせて活用することができます!
南阿蘇村空き家・空き地バンク改修事業補助金
〇補助内容: 空き家バンクで成約した物件のリフォーム(改修)工事費の5割を補助します。
〇補助金額: 最大 100万円 (※村内の施工業者が行う工事に限ります)
〇主な要件: ・世帯員に40歳未満の者が含まれていること。
・村外から住民票を異動させた方、または6か月以内に異動予定の方(※賃貸物件の所有者は除く)。
・成約物件への入居から6か月以内であること。
・改修後、5年以上継続して当該住宅に居住する見込みであること。
〇申請時期: 必ず「改修工事に着手する前」の申請が必要です。
南阿蘇村空き家・空き地バンク家財道具等処分事業補助金
〇補助内容: 物件内に残っている古い家具や家財道具等の処分・搬出にかかった費用の5割を補助します。
〇補助金額: 最大 10万円
〇主な要件: ・空き家バンクで売買・賃貸契約を結んだ所有者で、成約後6か月以内であること。
・村税等の滞納がないこと。
・処分後、5年以上継続して当該住宅に居住する見込みであること。
※許可(産業廃棄物・一般廃棄物収集運搬業)を持った専門業者へ委託する処分が対象です。
〇申請時期: 必ず「処分の着手前(片付けを業者に頼む前)」の申請が必要です。