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【情報】南阿蘇村移住促進住宅補助金制度が始まりました

最終更新日:

【令和8年4月スタート】南阿蘇村移住促進住宅補助金が始まりました!

 南阿蘇村では、村内への移住・定住を強力にサポートするため、新しく住宅補助金制度を新設しました。村内で新生活を始める「44歳以下」の方等を対象に、住まいの新築や購入にかかる費用を応援します!

制度のポイント

【新築・新築購入】 1世帯あたり 一律 100万円 を交付!

 〇マイホームの新築、または新築の建売住宅の購入が対象です。

【中古住宅の購入】 1世帯あたり 一律 50万円 を交付!

 〇中古住宅や、空き家・空き地バンク登録物件などの購入が対象です。

【子育て加算】同居する中学生以下の扶養親族1人につき 20万円 をプラス!

 〇新築・中古購入どちらの場合でも、人数に応じて補助額がさらにアップします!

  (例:新築+対象の扶養親族2人の場合 = 合計 140万円)

  (例:中古+対象の扶養親族2人の場合 = 合計 90万円)

対象となる方

以下の条件をすべて満たす方が対象となります。

〇年齢制限: 申請する日の属する年度の4月1日時点において44歳以下であること。

      ※ただし、中学生以下の扶養親族と同居している場合は、45歳以上の方でも対象となります

〇居住要件: 交付決定のあとに、対象の住宅に住民登録(引越し)をして、5年以上継続して住むことを誓約できること。

〇物件要件: 住宅の用途に供する部分の床面積(延床面積)の合計が50平方メートル以上であること。

〇税金等: 世帯員全員に市町村税等の滞納がないこと。

〇その他: 過去にこの補助金を受けたことがないこと、暴力団員でないことなど。

注意点

住宅の引渡し前に必ず申請してください

 本補助金は、「住宅の新築工事又は購入に係る契約を締結した日から、当該住宅の引渡しを受ける日の前日まで」に役場窓口での申請を完了し、交付決定を受ける必要があります。

引渡しが終わった後や、お引越しが完了した後の申請は一切受け付けられませんので、契約が決まりましたらお早めにご相談ください。

新制度スタートに伴う特例(経過措置)のご案内

 上記の通り、原則は「引渡し前の申請」ですが、令和8年4月1日〜9月30日までの間に住宅の引渡しを受け、すでに引越し(入居)をされた方、またはこれから予定している方については、新制度への移行期に伴う特例(経過措置)があります。

「4月以降に契約し、すでに引越しまで完了している」「引渡しが迫っている」など、該当しそうな方はお早めに役場住民課までお問い合わせください。

令和8年4月1日より前の契約・引渡しは対象外です

 本制度は令和8年4月1日から施行された補助金です。そのため、令和8年4月1日より前(令和7年度以前)に、すでに「工事請負契約」や「売買契約」を締結されている方、および住宅の引渡し・入居を完了されている方は、一律で補助金の対象外となります。

要綱及び申請様式関係 

南阿蘇村移住促進住宅補助金交付申請書 

誓約書

関連制度のご紹介

 南阿蘇村の「空き家・空き地バンク」を利用して中古住宅を購入される方は、新制度(購入補助50万円~)に加えて、さらに以下の補助金も組み合わせて活用することができます!

南阿蘇村空き家・空き地バンク改修事業補助金

〇補助内容: 空き家バンクで成約した物件のリフォーム(改修)工事費の5割を補助します。

〇補助金額: 最大 100万円 (※村内の施工業者が行う工事に限ります)

〇主な要件: ・世帯員に40歳未満の者が含まれていること。

       ・村外から住民票を異動させた方、または6か月以内に異動予定の方(※賃貸物件の所有者は除く)。

       ・成約物件への入居から6か月以内であること。

       ・改修後、5年以上継続して当該住宅に居住する見込みであること。

〇申請時期: 必ず「改修工事に着手する前」の申請が必要です。

南阿蘇村空き家・空き地バンク家財道具等処分事業補助金

〇補助内容: 物件内に残っている古い家具や家財道具等の処分・搬出にかかった費用の5割を補助します。

〇補助金額: 最大 10万円

〇主な要件: ・空き家バンクで売買・賃貸契約を結んだ所有者で、成約後6か月以内であること。 

       ・村税等の滞納がないこと。

       ・処分後、5年以上継続して当該住宅に居住する見込みであること。

       ※許可(産業廃棄物・一般廃棄物収集運搬業)を持った専門業者へ委託する処分が対象です。

〇申請時期: 必ず「処分の着手前(片付けを業者に頼む前)」の申請が必要です。

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