農業資材等物価高騰対策支援金について
世界的な原油価格および物価高騰の影響により、農業経営に係る資材などの価格が急騰し、経営に影響を及ぼしている村内の農業者に対し、支援金を交付します
対象条件
(1) 村に住所を有する農業者または村内に主たる事業所を置き農業を営む法人であること
(2) 令和7年度分(法人であっては直近の事業年度。以下同じ)の農業収入が50万以上で確定申告を行っていること
(3) 村税の滞納をしていないこと
(4) 令和8年度以降も農業経営を継続する意思があること
支援金の額
3万円
交付を希望される方は、令和7年分の申告書(写し),交付金の振込を希望される預金口座(写し)を添えて農政課農政係へ申請書を提出して下さい