旧優生保護法に基づく補償金等の受付について
昭和23年から平成8年までの間に、旧優生保護法に基づき、優生(不妊)手術や人工妊娠中絶を受けられた方に対して、保証金等の受付が始まっています。
請求期限は、令和12年1月16日までです。
補償金
(1)対象者
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けたご本人、配偶者
※本人や配偶者が亡くなられている場合は、そのご遺族
(2)支給額
本人 1,500万円
配偶者 500万円
優生手術・人工妊娠中絶一時金
(1)対象者
旧優生保護法に基づく優生手術または人工妊娠中絶を受けたご本人(現在ご存命の方)
(2)支給額
①優生手術 320万円
②人工妊娠中絶 200万円
問い合わせ
熊本県旧優生保護法一時金受付・相談窓口
TEL:096-333-2352