自衛官募集対象者情報の提供について
南阿蘇村では、自衛隊熊本地方協力本部より自衛官及び自衛官候補生の募集に必要となる募集対象者情報の提供依頼があった場合、法令に基づき、自衛隊へ募集対象者情報(氏名、住所、生年月日、性別)の提供を行っております。
【令和8年度の対象者】
・村内に住民登録している方のうち、令和8年度中に18歳になる方(平成20年4月2日~平成21年4月1日生まれの方)
・村内に住民登録している方のうち、令和8年度中に22歳になる方(平成16年4月2日~平成17年4月1日生まれの方)
情報提供の法的根拠
(1)情報提供の根拠
自衛官募集事務については、自衛隊法第97条において市町村の法定受託事務と定められており、自衛隊法施行令第120条に「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と規定されています。
また、住民基本台帳法を所管する総務省と防衛省との間でも、自衛隊法に基づく情報提供を行った場合に、住民基本台帳法との関係において問題となることはないことが確認されています。
なお、提供する名簿については、自衛隊において適切に保管することはもとより、募集事務以外の用途では使用しないこと、複製をしないこと、提供期間が終了するまでに本村へ返却すること等について、本村と自衛隊との間で遵守事項を定めており、個人情報の厳正な管理を行っております。
(2)個人情報保護法との関係
改正個人情報保護法第69条第1項(令和5年4月1日施行)では、法令に基づく場合を除き、個人情報の提供を制限していますが、本件については、法令(自衛隊法施行令第120条)に基づき提供しようとするものであり、法に基づく適正な情報提供です(提供に当たって、御本人の同意は必要とされていません。)。
除外申請について
上記の情報提供対象者で、自衛隊への情報の提供を希望されない方については、ご本人または保護者等から除外申請の手続きを行うことで、自衛隊へ提供する情報から除外されます。
なお、申請については、対象者本人に加え、対象者の法定代理人及び対象者から委任を受けた任意の代理人についても、申請を行うことができます。
※法定代理人にあたる方は次のとおりです。
・親権者
・未成年後見人
・成年後見人
※申請日時点でご本人が18歳未満の場合、親権者・未成年後見人からの申請が可能です。
ご本人が18歳以上の場合は、ご本人または任意の代理人からの申請となります(成年被後見人を除く)。
除外申請の受付期間
令和8年4月1日(水曜日)から令和8年4月30日(木曜日)※郵送の場合は4月30日必着
申請方法
申請方法は以下(ア~ウ)の3つの手続き方法からお選びください。
ア 電子申請
本人からの申請の場合、パソコンやスマートフォンにて手続きが可能です。
申請フォーム URL:https://logoform.jp/form/Kysp/1503514
(外部リンク) QRコード→
イ 郵送の場合
必要書類を南阿蘇村総務課総務係(〒869-1404 南阿蘇村河陽1705番地1)あてに送付してください。なお、普通郵便でも受付いたしますが、個人情報を含んだ資料をお送りいただく必要があるため、簡易書留にてお送りいただくことを推奨しております。※受付期間内必着
ウ 窓口へ持参の場合
必要書類をご持参のうえ、南阿蘇村総務課総務係(庁舎2階)窓口へお越しください。
提出書類
ア 対象者本人が申請する場合
・除外申請書(郵送及び窓口の場合のみ)
・本人確認書類(マイナンバーカード(表面)、旅券、運転免許証等)
イ 対象者の法定代理人が申請する場合
・除外申請書(郵送及び窓口の場合のみ)
・対象者の本人確認書類(マイナンバーカード(表面)、旅券、運転免許証等)
・法定代理人の本人確認書類(マイナンバーカード(表面)、旅券、運転免許証等)
・親権者の場合:対象者本人との関係が分かる書類(戸籍謄本等)
※対象者本人と法定代理人が同一世帯の場合を除く
・未成年後見人の場合:対象者本人との関係が分かる書類(対象者本人の戸籍謄本等)
・成年後見人の場合:登記事項証明書
ウ 任意の代理人が申請する場合
・除外申請書(郵送及び窓口の場合のみ)
・対象者の本人確認書類(マイナンバーカード(表面)、旅券、運転免許証等)
・代理人の本人確認書類(マイナンバーカード(表面)、旅券、運転免許証等)
・対象者本人からの委任状
各様式
お問い合わせ先
南阿蘇村 総務課 総務係 0967-67-1111