次のとおり懲戒処分を行いましたので、南阿蘇村職員の懲戒処分の手続及び基準に関する規則第7条の公表基準に基づき、公表します。
1 被処分者の所属名、補職名、年齢及び処分等の内容
| 所属 | 職名 | 年齢 | 性別 | 処分の内容 |
|---|
| 村長部局 | 課長 | 50歳代 | 男性 | 戒告 |
2 処分発令日 令和8年2月18日
3 処分事案の概要
被処分者は、課長職として責任ある職務にあるにもかかわらず、相談者から村の事業において相談を受けた際に初動対応を行わず、数ヵ月間放置していた。また、事業の進捗状況や実施不可の旨について説明を積極的に相談者に行わなかったため、相談から解決までに数年を要し、村の信用を失墜させた。
相談者をはじめ、村民の皆様に対しまして、多大なるご迷惑とご心配をおかけし、村政に対する信頼を損ないましたことを、心よりお詫び申し上げます。
今回の事態を厳粛に受け止めて、再発防止に向けた組織体制を強化するとともに、一層の緊張感をもって職務に取り組み、村政の信頼回復に努めてまいります。
令和8年2月18日
南阿蘇村長 太田 吉浩