子ども・子育て支援金制度とは
令和8年度からスタートする「子ども・子育て支援金制度」は急速な少子化に対応するため、(「こども未来戦略」の加速化プラン)に基づく「児童手当」の抜本的拡充や、「育児時短就業給付」や「こども誰でも通園制度」の新設などの制度です。
この制度の財源を確保するため、子育て世帯だけでなく、独身の方や高齢者を含む全世代・全経済主体が社会全体で子育てを支えるという理念を基盤に、公的医療保険の保険税に上乗せして徴収されます。
国民健康保険税においても令和8年度から徴収が開始されます。
子ども・子育て支援金の課税について
国民健康保険税の内訳である「医療分」「後期高齢者支援金分」「介護納付金分(40歳~64歳)」の3つの区分に加えて、令和8年度から新たに「子ども・子育て支援金分」が加わり徴収されます。
本制度が少子化対策にかかるものであることを鑑み、18歳未満被保険者の均等割は徴収されません。ただし、この分を補うものとして、18歳以上被保険者に対し、均等割とは別に「18歳以上被保険者均等割額」が新たな項目として徴収されます。
□子ども・子育て支援金の税率| 区分 | 子ども・子育て支援金分 |
|---|
所得割
| 0.27% |
| 均等割 | 1,400円 |
| 平等割 | — |
| 18歳以上被保険者均等割 | 100円
|
賦課限度額
| 30,000円 |
□国民健康保険税算定図(令和8年度~)
子ども・子育て支援金の詳しい問い合わせ先