南阿蘇村地域振興券発行事業登録事業者の募集について
エネルギー・食料品価格等の物価功労の影響を受けた生活者や事業者に対し、地域における消費を喚起・下支えするため、南阿蘇村全村民を対象に地域振興券発行事業を3月から開始します。
※地域振興券の詳細につきましては広報(3月号)をご確認ください。
地域振興券を利用できる店舗(登録事業者)はあらかじめ村に登録する必要がありますので、登録を希望される事業者は、募集要項に基づき登録申請書を提出してください。(申請先:南阿蘇村商工会)
応募資格
・村内に店舗がある飲食・小売り・サービス事業者等
・風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律122号)第2条に該当する営業を行う者(同条第1項第1号から第3号に該当する営業を行う者を除く)でないこと。
・特定の宗教・政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を行うものではないこと。
・暴力団・暴力団員及び簿応力談または暴力団員と密接な関係を有する者ではないこと。
応募方法
(1)登録を希望する事業者は「南阿蘇村地域振興券 取扱店舗等登録申請書」を商工会に提出してください。また、複数の店舗を持つ事業者は店舗ごとに申請をおこなってください。
(2)村は申請に基づき内容を審査し適切と認められた事業者については、事業者登録台帳に登載し、「事業者登録証」を3月までに交付します。
※R6プレミアム商品券特定事業者で、新たに換金用金融機関口座を登録される事業所は、口座確認資料の提出をお願いします。(以前プレミアム商品券の際の登録口座と同一でよければその旨をお伝えください。
・「募集要項」「登録申請書」は役場企画観光課にも準備しています。下記よりダウンロードも可能です。
・南阿蘇村商工会 TEL:0967‐62-9435
←QRコードからの申請をご利用ください。
申請期間
(1)令和8年1月20日(火曜日)から令和8年2月16日(月曜日) ※初回登録申請
(2)(1)の期間以降も随時受け付けます。
・初回登録申請は令和8年2月16日までとしていますが、それ以降も登録希望の事業者の方がいらっしゃいましたら追加で随時登録手続きを行いますので上記書類の提出をお願いいたします。なお、地域振興券と同封します登録事業所一覧には初回登録のあった事業所のみを掲載いたします。初回登録申請期間以降に登録された事業所は村ホームページに掲載することになります。
注意事項
(1)地域振興券の発送は、3月中旬を予定していますので、地域振興券の使用は3月より利用可とさせていただきます。
(2)地域振興券の利用期間は、令和8年3月~令和8年12月31日まで。
※全国共通おこめギフト券使用期間:令和8年3月~令和8年9月30日
(3)地域振興券と同時に「全国共通おこめギフト券」を同封発送します。おこめギフト券は、商工会では換金できませんのでご注意願います。
(4)地域振興券の換金は、令和8年4月13日(月曜日)からとなります。詳細は、南阿蘇村商工会よりお知らせいたします。
おこめギフト券の取扱いを予定している事業者向け
・全国共通おこめギフト券の取扱いについては、事前の登録は必要ありません。
・使用されたおこめ券は、下の精算請求書に取りまとめ、「熊本パールライス」へ令和8年11月30日までに郵送(必着)してください。
詳しくは、「02_取扱店舗マニュアル(おこめギフト券)」をご覧ください。
・事業所への精算額の振込手続きは、精算請求書送致後、熊本パールライスと行うこととなります。
・JANコード:4908010721372
〇請求先
【熊本パールライス】
〒869-1106 熊本県菊池郡菊陽町曲手上部田668
TEL:096-213-5100|FAX:096-213-5104
〇お問い合わせ先
【事業者の方】おこめギフト券専用相談窓口までお気軽にお問合せください。
Eメールアドレス: zz_zk_okomeken_otoiawase@zennoh.or.jp