公益通報者保護制度とは
公益通報者保護制度は、自治体の業務や契約・委託事業に関わる不正行為だけでなく、勤務先や関係組織で発生した法令違反や社会・公共の利益に影響する不正行為を発見した方が、安全に通報できるようにするための制度です。
通報者が通報を理由に不利益な扱い(解雇、契約解除、降格など)を受けることのないよう、適切な保護措置を講じています。
ただし、他人に損害を与えることや、自身が不当に利益を得るためなど「不正の目的」がある場合は保護対象にはなりません。
通報の方法は、1.勤務先に設置された社内窓口への「内部通報」、2.行政機関などへの「外部通報」、3.報道機関や弁護士などへの「第3者通報」の、大きく3つに分類されます。
公益通報者保護制度の詳しい内容については、下記のリンクよりご確認いただけます。
・公益通報者保護法と制度の概要(消費者庁)(外部リンク)
南阿蘇村における公益通報処理体制の整備について
南阿蘇村では、「内部通報」と「外部通報」を取り扱っています。
内部通報
「南阿蘇村職員等からの内部通報等に関する要綱」に基づき、職員及びその他関係者(退職者、役員など)は、通報窓口(南阿蘇村役場総務課)に通報することができます。
南阿蘇村職員等からの内部通報に関する要綱(PDF:492.3キロバイト) 
外部通報
「南阿蘇村外部の労働者等からの通報等に関する要綱」に基づき、外部の労働者は、通報窓口(南阿蘇村役場総務課)に通報することができます。通報の対象は、南阿蘇村が法的な権限に基づく処分や勧告を行うことができるものになります。
※外部通報において、寄せられた通報内容が南阿蘇村の所管外のものであった場合は、正しい通報先を通報者にお知らせします。
南阿蘇村外部の労働者等からの通報等に関する要綱(PDF:492.8キロバイト) 
公益通報の通報先・相談先 行政機関は下記のリンクより検索いただけます。
公益通報の通報先・相談先 行政機関検索(消費者庁)(外部リンク)
通報方法
文書、電子メール、ファックス、面談によるものとします。
※通報は原則として実名によるものとしますが、匿名でも行うことができます。