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【情報】南阿蘇村小売店等における買物支援対策補助事業について

最終更新日:

この事業は、日常生活に必要な食料品及び日用雑貨品(以下「日用生活物資」という。)の購入が困難な状況にある者の利便性等を確保するため、日用生活物資の小売店舗、移動販売等及び宅配サービスを行う事業者に対し、その開業及び運営等に要する経費の一部を予算の範囲内で補助金を交付するものです。


補助対象者

次の条件をすべて満たすこと。

(1)南阿蘇村に事業所(開業予定を含む。)又は住所を有すること。

(2)主に日用生活物資を取り扱う店舗等であること。

(3)村商工会会員(加入予定を含む。)であり、融資を伴う事業計画、経営診断等の審査の承認を得た事業であること。

(4)同一世帯において村税等の滞納がないこと。

補助内容等

補助内容については、上記要綱の別表の事業区分ごとに、補助対象経費等が定めてあります。

申請期間

令和7年12月24日~令和8年3月14日

申請方法

下記申請書に事業計画書等添付の上、企画観光課に提出してください。申請にあたっては、南阿蘇村商工会に事業計画の指導を受け、

計画が適当である旨の商工会の意見書が必要です。







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