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【情報】国民健康保険税の介護保険分適用除外について

最終更新日:

介護保険分の適用除外とは

 国民健康保険(以下「国保」という。)に加入している40歳から64歳の方は、介護保険第2号被保険者となり、国保税の内訳に「介護保険分」が賦課されます。
  ただし、介護保険適用除外施設に入所されている方は、役場に届出をすることで、国保税の「介護保険分」を納付する必要がなくなります。

医療保険分・後期高齢者支援金分・介護保険分の内容

項 目

説  明

 医療保険分   

南阿蘇村国保において年度内に必要な医療費の見込額から、国や県からの補助金や被保険者の患者窓口負担金を差し引いた総額であり、病気やケガをしたときの医療費の財源

 後期高齢者 

 支援金分  

後期高齢者医療制度に対し、若年層が支える支援金

 介護保険分  

40歳から64歳までの被保険者に課税される介護サービス等の財源(介護2号被保険者)



介護保険適用除外にかかる手続き

■届出が必要なとき

・40歳から64歳の方が、介護保険適用除外施設に入所したとき

・すでに介護保険適用除外施設に入所している方が、入所中に40歳に到達したとき

・入所している施設が、新たに介護保険適用除外施設になったとき

・40歳から64歳の方が、介護保険適用除外施設を退所したとき


■届出に必要なもの

・介護保険適用除外施設(該当・非該当)届出書


・介護保険適用除外施設に入所(退所)していることを証明する書類

 ※証明する書類には必ず入所日(退所日)の記載をお願いします

・届出人(世帯主)の本人確認ができる書類


■届出期日

該当日から14日以内に役場の税務課・国保係へ届出してください


介護保険適用除外施設

  •  ・障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項に規定する指定障がい者支援施設(生活介護及び施設入所支援に限る)
  •  ・障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障がい者支援施設(生活介護に限る)
  •  ・児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障がい児入所施設
  •  ・児童福祉法第6条の2の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関
  •  ・独立行政法人国立重度知的障がい者総合施設のぞみの園法に規定する福祉施設
  •  ・国立及び国立以外のハンセン病療養所
  •  ・生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設
  •  ・労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する労働者災害特別介護施設
  •  ・障がい者支援施設(知的障がい者福祉法第16条第1項第2号に係るものに限る)
  •  ・指定障がい者支援施設(生活介護及び施設入所支援の支給決定を受けて入所している知的障がい者及び精神障がい者に係るものに限る)
  •  ・障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の指定障がい福祉サービス事業者であって、障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3に規定する施設(療養介護に限る)


   ※介護保険適用除外施設に該当するか否かは、入所施設にご確認ください。


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