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【情報】軽自動車税の車検時に納税証明書の掲示は原則不要になりました

最終更新日:

軽自動車税納付確認システムで軽自動車の車検時に納税証明書の提示は原則不要に

 軽自動車税納付確認システム(略称「軽JNKS」(けいじぇんくす))が、令和5年1月から運用開始され、軽自動車の車両ごとの納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになり、 継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要となりました。

 (令和7年4月より二輪の小型自動車(排気量250cc超)も軽JNKSの対象となりました。)

 なお、軽JNKSで納付確認ができなかった場合は、紙の納税証明書の提示が必要となることがありますのでご注意ください。


★注意事項★

 次のようなケースは、軽JNKSによる納付確認ができないため、紙の納税証明書が提示が必要となる場合がありますので、必要な方は役場窓口もしくは郵送請求別ウィンドウで開きますにて申請してください。

 ・ 軽自動車税を納付した直後のため、軽JNKSに納付情報が反映されていない場合(反映まで約数日~3週間ほどかかる場合があります)
 ・ 中古車の購入直後の場合
 ・ 他の市区町村へ引っ越した直後の場合
 ・ 対象車両に過去の自動車税の未納がある場合

※軽自動車税納付後すぐに車検を受けたい場合は、スマートフォン決済による納付ではなく、金融機関やコンビニの窓口でお支払いいただき、納税通知書に添付された納税証明書をご利用ください。

※口座振替で納付した場合も軽JNKSへの反映に時間がかかります。口座振替で納付した方で、すぐに納税証明書が必要な場合は、引き落としが記載された通帳をお持ちのうえ、税務課で軽自動車継続検査(車検)用の納税証明書を申請してください。

関連資料: 軽JNKSリーフレット(PDF:511.2キロバイト) 別ウインドウで開きます

  • 軽自動車


よくあるお問合せ

●軽自動車税の滞納がないにもかかわらず、軽JNKSで確認できず、紙の納税証明書が必要になる場合はありますか?

 次のようなケースは、軽JNKSによる納付確認ができないため、紙の納税証明書が必要となる場合があります。
 ・納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が反映されていない場合
 ・対象車両を4月2日以後に所有することになった場合
 ・対象車両に過去の滞納がある場合

●軽自動車税を納付後すぐに車検を受けたいのですが?

 毎年5月上旬にお送りする「軽自動車納税通知書兼領収証書」が車検を受ける際に必要な軽自動車納税証明書になっています。
 コンビニや金融機関等の窓口で納付されると領収印が押されますので、それをご利用ください。
 ただし、過去に滞納分があ場合は納税証明書としてお使いいただけません。
 未納分を納付後、領収書を持参のうえ税務課で交付申請してください。
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