軽自動車税の車検時の納税証明書の提示は原則不要です。
令和5年1月から、軽自動車検査協会の納税確認が電子化され(軽JNKS)、
継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要となりました。
(令和7年4月より二輪の小型自動車(排気量250cc超)も軽JNKSの対象となりました。)
これに伴い、口座振替やスマホアプリ決済等で軽自動車税を納付された方への「納税証明書(継続検査用)」の発送は終了しました。
★注意★
次のようなケースは、軽JNKSによる納付確認ができないため、紙の納税証明書が必要となる場合がありますので、
必要な方は役場窓口もしくは郵送請求
にて申請してください。
・ 納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
・ 中古車の購入直後の場合
・ 他の市区町村へ引っ越した直後の場合
・ 対象車両に過去の未納がある場合