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【情報】児童手当「現況届」の提出のお願い

最終更新日:

児童手当「現況届」の提出のお願い

 現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当などを引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一など)を満たしているかどうかを確認するものです。
 なお、現況届は、原則令和4年度から提出不要となりましたが、以下の受給者は提出が必要です。

現況届の提出が必要な受給者

(1)南阿蘇村から現況届の案内通知を受けた人

※該当する受給者へ現況届を送付しますので、期日までに提出ください。期日までの提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなります。

(2)現況届の案内通知は受け取っていないが、以下に該当する人

•配偶者からの暴力などにより、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している人

•離婚協議中で配偶者と別居している人

•支給要件児童の戸籍がない人

⇒こども未来課まで連絡をお願いします。別途現況届の提出をご案内します。

提出期限・提出先

提出期限:令和8年6月30日(火曜日)

提出先 :役場 こども未来課(返信用封筒で送付されるか、直接役場に提出をお願いします)


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