児童手当「現況届」の提出のお願い
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当などを引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一など)を満たしているかどうかを確認するものです。
なお、現況届は、原則令和4年度から提出不要となりましたが、以下の受給者は提出が必要です。
現況届の提出が必要な受給者
(1)南阿蘇村から現況届の案内通知を受けた人
※該当する受給者へ現況届を送付しますので、期日までに提出ください。期日までの提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなります。
(2)現況届の案内通知は受け取っていないが、以下に該当する人
•配偶者からの暴力などにより、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している人
•離婚協議中で配偶者と別居している人
•支給要件児童の戸籍がない人
⇒こども未来課まで連絡をお願いします。別途現況届の提出をご案内します。
提出期限・提出先
提出期限:令和8年6月30日(火曜日)
提出先 :役場 こども未来課(返信用封筒で送付されるか、直接役場に提出をお願いします)