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【情報】HPVワクチン予防接種の経過措置について

最終更新日:

HPVワクチン予防接種の経過措置について

 令和6年夏以降の大幅な需要増加により、HPVワクチンの接種を希望しても受けられなかった方がいる状況等を踏まえ、令和7年3月末までに接種を開始した対象者は、全3回の接種を公費で完了できるようになりました

 詳しくは、厚生労働省のホームページ(ヒトパピローマウイルス感染症~子宮頸がん(子宮けいがん)とHPVワクチン~別ウィンドウで開きます(外部リンク))をご参照ください。

経過措置の対象者

以下のいずれかに該当し、令和4年4月1日から令和7年3月31日の間に、HPVワクチンを1回以上接種した方

(1)キャッチアップ接種対象者(平成9年4月2日から平成20年4月1日生まれの女性)

(2)令和6年度の高校1年生相当(平成20年4月2日から平成21年4月1日生まれの女性)

経過措置の期間

令和7年4月1日から令和8年3月31日までの1年間

留意事項

 令和4年4月1日から令和7年3月31日までの間に1度も接種していない方は、経過措置の対象となりません。

 この期間に接種を受けたことがない方で、公費でのHPVワクチン接種を希望される場合は、令和7年3月31日までに少なくとも1回目のワクチン接種を受けることをご検討ください。

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