障害者の雇用促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第40条第2項の規定に基づき、熊本労働局に通報した障害のある職員の任免状況に関する状況を公表します。
障がいのある職員の任免状況(令和6年9月30日現在)| 達成状況 | 法定雇用障害者数の 算定の基礎となる職員数 | 障がいのある 職員数 | 法定雇用率 | 実雇用数 | 不足数 |
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| 未達成 | 189人 | 4人 | 2.8% | 2.12% | 1人 |
障がいのある職員の任免状況(令和6年6月1日現在)| 達成状況 | 法定雇用障害者数の 算定の基礎となる職員数 | 障がいのある 職員数 | 法定雇用率 | 実雇用数 | 不足数 |
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| 未達成 | 145人 | 3人 | 2.8% | 2.07%% | 1人 |
〇注意事項
1当該通報は、原則として任命権者毎に行うため、南阿蘇村教育委員会に勤務する職員は数には含みません。また、南阿蘇村教育委員会は法定雇用障がい者数が1人に満たない(常時勤務する職員が40人未満)ことから、当該通報の対象となりません。
2法定雇用障がい者数の算定の基礎となる職員数は、常勤職員及び非常勤職員のうち、雇入れのときから1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる職員から、障害者雇用促進法で定める除外職員等を除いた職員の数です。なお短時間勤務職員(週20時間以上30時間未満勤務)の職員は数に含みません。
3障がいの種類、程度の区分ごとの人数については、障がいのある職員が特定される恐れがあるため非公表とします。