低所得者支援として、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、令和6年度に新たに住民税非課税となる世帯または住民税均等割のみ課税となる世帯に対して物価高騰対策支援給付金(10万円)を支給します。
なお、令和5年度住民税非課税世帯等に対する物価高騰対策支援給付金(7万円または10万円)の支給対象世帯は、この給付金の支給対象ではありません。
事業名:令和6年度新たな住民税非課税世帯等に対する物価高騰対策支援給付金(10万円)
給付額
1世帯あたり10万円
子の加算分 1人あたり5万円
※原則、世帯主名義の金融機関の口座に振り込みます。
差押禁止等
給付金を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることはできません。
支給を受けた給付金は、差し押さえることができません。
租税その他の公課は、支給を受けた給付金に課することができません。
支給対象となる世帯
1.新たな住民税非課税世帯等
令和6年6月3日(基準日)時点で南阿蘇村に住民登録があり、令和6年度住民税(定額減税前)の課税状況が次のいずれかに該当する世帯
・世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税である世帯
・世帯全員が令和6年度住民税均等割のみ課税者である世帯
・令和6年度住民税均等割のみ課税者と住民税均等割非課税者で構成される世帯
(注)「令和6年度住民税均等割が非課税」には条例により住民税均等割が免除されている方も含みます。
ただし、次のいずれかに該当する場合は対象外です。
・令和5年度住民税非課税世帯に対する物価高騰対策支援給付金(7万円)または令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する物
価高騰対策支援給付金(10万円)(以下「令和5年度物価高騰対策支援給付金」という。)の支給対象世帯または当該世帯の世
帯主であった方を含む世帯
・世帯全員が、令和6年度住民税均等割課税者に扶養等された者のみで構成された世帯(扶養等には専従者も含む。)
(例:別世帯の子に扶養されている高齢者や、親に扶養されている学生など。
・すでに令和6年度新たな住民税非課税世帯等に対する物価高騰対策支援給付金(10万円)と同趣旨の給付金を他自治体で受給
した世帯、または当該世帯の世帯主であった方を含む世帯
2.子の加算
上記1に該当する世帯の世帯員で、平成18年4月2日から令和7年3月31日までに生まれた子
3.家計急変世帯
次の要件に、すべてにあてはまる世帯が支給対象となります。
・基準日(令和6年6月3日)時点で、南阿蘇村に住民票がある世帯
・申請日時点で、南阿蘇村に住民票がある世帯
・予期せず、令和6年1月から12月までの家計が急変(収入が減少)し、世帯全員のそれぞれの年収見込額が非課税世帯、又は均等割のみ課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯
給付金の受給手続き
1.新たな住民税非課税世帯等
令和6年度に新たに非課税、又は均等割のみ課税となった世帯へ、「支給要件確認書」を令和6年8月7日から順次発送します。
振込口座などを記入、確認書類等(マイナンバーカード等の写し及び通帳等の写し」を添付のうえ、「支給要件確認書」の返送が
必要となります。
2.家計急変世帯
次の「家計急変申請書」と「申立書」に必要事項のご記入と必要書類を添付のうえ、申請が必要となります。
非課税世帯相当
申請書(非課税)(エクセル:169.9キロバイト) 
申立書(非課税)(エクセル:111.5キロバイト) 
均等割のみ課税世帯相当
申請書(均等割のみ課税)(エクセル:169.6キロバイト) 
申立書(均等割のみ課税)(エクセル:110.7キロバイト) 
給付時期
1.「支給要件確認書」が送られてきた世帯
支給要件確認書を受理した日から20日程度で支給します。
2.家計急変世帯
申請書を受理した日から20日程度で支給します。
提出期限
提出期限は、令和7年3月31日(月曜日)とします。
問い合わせ先
南阿蘇村役場 住民福祉課 福祉係
電話番号 0967-67-2702
受付時間 平日(9時から17時まで)※土曜日、日曜日、祝日を除く。
住所
〒869-1404
熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字河陽1705番地1
(子の加算分)
南阿蘇村役場 子育て支援課
電話番号 0967-67-2715
受付時間 平日(9時から17時まで)※土曜日、日曜日、祝日を除く。