令和6年度 個人村・県民税における定額減税について
1 制度の概要
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年度の個人村・県民税に対し定額による特別税額控除(以下、「定額減税」といいます。)が実施されます。
2 定額減税の対象者
令和6年度分の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者(給与収入のみの方の場合は、給与収入2,000万円以下の納税者)
※ただし、以下に該当する方は対象になりません。
(1)個人住民税が非課税の方
(2)個人住民税均等割・森林環境税(国税)のみ課税されている方
3 定額減税額の算出方法
納税者の個人住民税の税額控除後の所得割額から、以下の金額を控除します。(控除額がその者の所得割額を超える場合は、所得割額を限度とします。)
なお、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)については、令和6年度の定額減税は対象外とし、令和7年度の個人住民税の税額控除後の所得割額から控除する予定です。
(1)納税者本人 1万円
(2)控除対象配偶者(国外居住者を除く)又は扶養親族(国外居住者を除く)1人につき 1万円
例:納税者、控除対象配偶者、扶養の子ども2人の場合 納税者 + 1万円×3人 = 4万円
4 定額減税の実施方法
定額減税の額は個人住民税を納税いただく方法によって実施方法が異なります。
※定額減税の対象とならない方は、従来と変更ありません。
・ 給与から個人住民税が差し引かれる方(特別徴収)
令和6年6月に給与の支払いをする際は特別徴収は行われず、定額減税の額を控除した後の個人住民税及び森林環境税の額を令和6年7月から令和7年5月までの11回に分けて徴収します。
・ 年金特徴納付書又は口座振替でお支払いただく方(普通徴収)
定額減税前の税額をもとに算出した、第1期分(令和6年6月分)の税額から控除し、第1期分で控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次控除します。
・公的年金から個人住民税が差し引かれる方(年金特別徴収)
定額減税前の税額をもとに算出した、令和6年10月分から控除し、令和6年10月分で控除しきれない場合は、令和6年12月以降の税額から順次控除します。令和6年4月、6月、8月分は例年どおり、前年度の公的年金等に係る所得に応じた年税額の6分の1に相当する額が差し引かれます。
ただし、令和6年度に新たに公的年金から差し引かれる方は、年度の前半(令和6年6月と8月の2回)は普通徴収となりますので、定額減税についても普通徴収の方法での控除となります。普通徴収で控除しきれなかった場合は、令和6年10月分以降の年金特別徴収から順次控除します。
5 注意事項
次の算定の基礎となる令和6年度分の所得割額は定額減税前の所得割額で計算を行うため、定額減税の影響はありません。
(1)ふるさと納税の特例控除額の控除限度額
(2)年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)
6 定額減税関連については、次のページをご覧ください。