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【情報】南阿蘇村高齢者保健福祉計画・第9期介護保険事業計画

最終更新日:

南阿蘇村高齢者保健福祉計画・第9期介護保険事業計画

 介護保険法第117条の規定に基づき、市町村は介護サービスの見込量や介護保険料などを定めた「市町村介護保険事業計画」を定めることとされており、また老人福祉法第20条の8においても、市町村は高齢者に対する福祉事業に関する事項などを定める「市町村老人福祉計画」を定めることとされています。

 これらの計画は3年に1度見直すこととされているため、令和6年度から令和8年度までの3か年を計画期間として、二つの計画を一体とした「高齢者保健福祉計画・第9期介護保険事業計画」を定めました。

現行計画の期間

令和6年度から令和8年度まで(3年間)

主なる根拠法令

老人福祉法第20条の8
介護保険法第117条

基本理念

「高齢者が安心して暮らせる環境の整った 思いやりの気持ちにあふれたむら」

高齢者保健福祉計画・第9期介護保険事業計画


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