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【情報】森林環境税について

最終更新日:

森林環境税とは

森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される、国税です。
個人住民税均等割の枠組みを用いて1人あたり年額1,000円を市区町村が賦課徴収することとされ、その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。

令和6年度以降の村県民税均等割・森林環境税の税額

個人住民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき平成26年度から令和5年度までの10年間、臨時的に1人あたり年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されていました。
この臨時的措置が終了し、令和6年度より新たに森林環境税が導入されます。

村県民税均等割・森林環境税の税額(※森林環境税導入後も均等割の総額に変更はありません。)
   令和5年度まで 令和6年度から
 国税 森林環境税 ― 1,000円
 県民税 水とみどりの森づくり税 500円 500円
 県民税 個人住民税均等割 1,500円 1,000円
 村民税 個人住民税均等割 3,500円 3,000円
  計 5,500円 5,500円

課税されない人(非課税基準)

森林環境税は、原則として村県民税が非課税の方には課税されません。
森林環境税が非課税となる基準は下記の通りです。
村県民税・森林環境税は、前年中(1月~12月)の所得に基づいて課税されます。

非課税基準
  前年の合計所得金額
 扶養親族を有しないとき 38万円以下の場合
 扶養親族を有するとき 28万円×(扶養親族数+1)+26.8万円以下の場合

※障害者、未成年者、寡婦またはひとり親に該当する方で、合計所得金額が135万円以下の場合は、村県民税・森林環境税の両方とも非課税となります。

関連情報

森林環境税及び森林環境譲与税の詳しい内容については、下記ホームページをご覧ください。
【総務省】森林環境税及び森林環境譲与税別ウィンドウで開きます(外部リンク)
【林野庁】森林環境税及び森林環境譲与税別ウィンドウで開きます(外部リンク)

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