森林環境税とは
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される、国税です。
個人住民税均等割の枠組みを用いて1人あたり年額1,000円を市区町村が賦課徴収することとされ、その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。
令和6年度以降の村県民税均等割・森林環境税の税額
個人住民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき平成26年度から令和5年度までの10年間、臨時的に1人あたり年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されていました。
この臨時的措置が終了し、令和6年度より新たに森林環境税が導入されます。
村県民税均等割・森林環境税の税額(※森林環境税導入後も均等割の総額に変更はありません。) | | 令和5年度まで | 令和6年度から
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国税 | 森林環境税 | ― | 1,000円 |
県民税 | 水とみどりの森づくり税 | 500円 | 500円 |
県民税 | 個人住民税均等割 | 1,500円 | 1,000円 |
村民税 | 個人住民税均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
| 計 | 5,500円 | 5,500円 |
課税されない人(非課税基準)
森林環境税は、原則として村県民税が非課税の方には課税されません。
森林環境税が非課税となる基準は下記の通りです。
村県民税・森林環境税は、前年中(1月~12月)の所得に基づいて課税されます。
非課税基準 | 前年の合計所得金額 |
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扶養親族を有しないとき | 38万円以下の場合 |
扶養親族を有するとき | 28万円×(扶養親族数+1)+26.8万円以下の場合 |
※障害者、未成年者、寡婦またはひとり親に該当する方で、合計所得金額が135万円以下の場合は、村県民税・森林環境税の両方とも非課税となります。
関連情報
森林環境税及び森林環境譲与税の詳しい内容については、下記ホームページをご覧ください。
【総務省】森林環境税及び森林環境譲与税(外部リンク)
【林野庁】森林環境税及び森林環境譲与税(外部リンク)