令和5年4月1日から農地取得に必要な「下限面積要件」が廃止となりました。
耕作目的で農地の売買や賃貸借等の許可を得るにはいくつかの要件があり、その中の1つに経営農地面積を5反(50a)以上とする「下限面積要件」がありました。
この下限面積要件が農地法の一部改正により、令和5年4月1日から廃止されました。
今回の農地法の一部改正では、多様な新規参入者を受入れて就農を後押しするのがねらいです。
本村でも、村内全域が廃止となりますが、その他の要件である年間従事日数や機械の保有状況などの要件は従来どおり満たす必要があります。
一方で、投機的な農地取得は不安なため、将来を見据えた検討が重要です。
本村農業委員会では、新規就農者が自立できるように今後も支援していきます。
農業者が農地の所有権等を取得するために農地法第3条の許可を得るには、その農業者及びその世帯員等で、次の4つの要件を満たす必要があります。
1 新規就農者は、研修証明書と営農計画書が必要です。(農業大学、受入農家又は農業法
人等で1年以上の農業研修)
2 全部効率利用要件
農地の権利を取得しようとする者又はその世帯員等の農業に必要な機械の所有状況や
農作業に従事する人数からみて、農地の全てを効率的に利用すると認められること。
3 農作業常時従事要件
農地の権利を取得しようとする者又はその世帯員等が、農作業に常時従事すると認め
られること。(年間150日以上)
4 地域との調和要件
農地の権利を取得しようとする者又はその世帯員等が、権利取得後に行う農業の内容
並びに農地の位置及び農地の規模からみて、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の
地域における農地の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがないと認め
られること。(草刈りなどの維持管理)