【情報】南阿蘇村内における給水工事について
南阿蘇村内において給水装置新設・増設・移設工事を施工する場合は南阿蘇村上水道事業給水条例第4条により、あらかじめ申し込み、承認を受けなければならないと定められています。
また、同条例第8条により給水装置工事は南阿蘇村給水指定工事店が施工すると定められています。
つきましては、南阿蘇村給水指定工事店の一覧表を下記添付ファイルのとおり公開しますので給水装置工事を施工する際には指定工事店への問い合わせをお願いいたします。
※家庭内設備の故障等についてはまず、ご自宅の建設会社にご相談ください。