「情報」農地所有適格法人報告書について 最終更新日:2022年7月27日 印刷 農地法第6条第1項の規定により、農地所有適格法人は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に、農地所有適格法人報告書を農業委員会に提出することが義務付けられています。【提出書類】1 農地所有適格法人報告書2 定款の写し3 組合員名簿又は株主名簿の写し(様式任意) ※手書き名簿可(注)上記の3つ全てが提出されないと受付完了となりません。※提出期限は、各法人で異なります。決算後3ヶ月以内に提出してください。 [例] 6月決算の場合 ⇒ 9月30日 農地所有適格法人報告書(ワード:70キロバイト)