産前産後期間は国民年金保険料が免除されます
国民年金第1号被保険者が出産した際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。なお、産前産後の保険料免除として認められた期間は、保険料を納めた期間として取り扱われ、老齢基礎年金の受給額に反映されます。
○免除期間:出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、3か月前から6か月間)
○対象者:国民年金第1号被保険者で平成31年2月1日以降に出産した人
○届出時期:出産予定日の6か月前から届出可能です。
○届出先:住民福祉課窓口で届出ができます。
○手続きに必要なもの:マイナンバーカードまたは年金手帳などの基礎年金番号がわかるもの、母子健康手帳
【問合せ】 住民福祉課または熊本東年金事務所 096-367-2503