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【情報】太陽光発電設備を設置した場合は申告が必要です

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事業用として設置する太陽光発電設備については、機器のワット数に関係なく償却資産税の対象となるため申告が必要です。(地方税法第383条)
個人用の場合、10kw未満であれば償却資産税の対象外ですが、10kw以上のソーラーパネルを設置する場合は課税対象となります。
10kw以上の場合、売電事業用資産として取り扱われるため、償却資産税を支払う必要がありますので、償却資産の申告を必ず行ってください。
正当な理由なく申告をしなかった場合は、過料が科されますのでご注意ください。(村税条例第75条)
また、太陽光発電設備を設置する土地については、現況地目が「山林」などの場合、地目が「雑種地(宅)」に変更となるため税額が変わります。
農地に設置する場合は農地法の制限がありますので、事前に農業委員会に確認をお願いします。
固定資産税における土地の課税につきましては、1筆1課税が原則となります。
ご不明な点があればお問い合わせください。

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