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児童手当の制度が変わります

最終更新日:

児童手当制度が変わります

令和4年6月から児童手当制度の一部が変わります。

主な変更点について

現況届の提出が原則不要となります

現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一など)を満たしているかどうかを確認するものです。

これまで、全ての受給者に現況届の提出をお願いしておりましたが、令和4年6月以降は次の受給者を除き現況届の提出は不要です。

現況届の提出が必要な受給者(令和46月~)

  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している方
  • 支給要件児童の戸籍がない方

  • 離婚協議中で配偶者と別居している方
  • その他、市区町村から提出の案内があった方

※該当する受給者へ6月に現況届を送付しますので、期日までに提出ください。期日までの提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなります。

特例給付の支給に係わる所得上限額が新設されます

児童を養育している受給者の所得に応じて手当額を支給しています。今回の改正では、所得上限限度額を新設し、所得が一定以上ある場合には児童手当等が支給されません。

児童手当支給額

  • 所得が表(1)未満の場合、児童手当(月額15,000円又は10,000円)を支給 
  • 所得が表(1)以上(2)未満の場合、特例給付(月額5,000円)を支給
    • 【新設】所得が表(2)以上の場合、児童手当等は支給されません。

    • 児童手当


    ※児童手当等が支給されなくなったあと、所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要です。

    ※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除く。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額は、1人につき38万円を加算した額となります。


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