南阿蘇村ホームページトップへ

【情報】行政手続等における押印の見直しについて

最終更新日:

 本村では、行政手続の簡素化及び村民サービスの利便性の向上を図るため、令和4年4月に「南阿蘇村申請書等の押印の省略に関する規則」を定め、村の行政手続及び内部手続において求めている押印について見直しを行いました。

 なお、国及び県の法令等により押印を求められている手続等については、従来どおり押印が必要となりますが、今後、法例等の改正に合わせ随時見直しを行います。


押印見直しの基準

押印を省略できる手続

  1. 申請等について本人確認の必要性が低い手続
  2. 申請内容、添付書類等により提出者本人と確認・推定できる手続

押印を存続する手続

  1. 厳密な本人確認の必要がある手続
  2. 契約及び入札関係手続


規則に基づき押印を省略できる手続

 規則に基づいて、様式等の定めにかかわらず押印を省略できる手続は次の一覧のとおりです。

 ※詳細につきましては、提出先である所管課へ直接お問い合わせください。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:1846)
ページの先頭へ

法人番号 6000020434337
〒869-1404 
熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字河陽1705番地1  
電話番号:0967-67-11110967-67-1111   Fax:0967-67-2073  

Copyright 2020 Minami Aso village. All rights reserved.