地球温暖化対策実行計画(事務事業編)
地球温暖化対策の推進に関する法律第21条第1項の規定に基づき、地方公共団体実行計画(事務事業編)を策定しましたので、同条第13項の規定に基づき公表します。併せて、実施状況等について同条第15項の規定に基づき公表します。
地球温暖化対策実行計画(区域施策編)
地球温暖化対策の推進に関する法律第21条第4項の規定に基づき、地方公共団体実行計画(区域施策編)を策定しましたので、同条第13項の規定に基づき公表します。併せて、実施状況等について同条第15項の規定に基づき公表します。