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「情報」一般社団法人南阿蘇村農業みらい公社「農地仲介登録事業」が始まります。

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令和4年2月1日から、一般社団法人南阿蘇村農業みらい公社の「農地仲介登録事業」が始まります。


  農地の遊休化を防止し、農地の効率的な利用を図るため、次の3つの事業を支援します。


1 農地所有者(出し手)が高齢化や後継者不足等により耕作や管理ができなくなった農地を登録し、「借りたい・買いたい」という     農地利用希望者(受け手)へ情報提供を行い、突き合わせ(マッチング)を行います。


2 みらい公社と農地法第3条による申請と併せて、解除条件を付した「賃貸借又は使用貸借」による契約を締結し、借り受けた農地を耕作します。


3 高齢化等の理由により耕作や管理ができなくなった農地の草刈り、耕耘を請け負い、農地の保全を図ります。


※この事業は、出し手と受け手両者の合意、若しくは、みらい公社との農地作付け契約があって初めて成立するものです。仲介は最大限の努力は行いますが、どうしても相手が見つからず、不調に終わる場合があることも予めご了承ください。

※農地を登録しても、受け手又は作付け契約が決まるまでの間は、引き続き農地の管理をお願いします。(現地確認をした際に、荒れていては成立しない場合があります。)


【こんな時にご相談を】

1 農業経営を縮小したい

 高齢化等の理由により、農業経営の縮小を考えている方は、みらい公社に農地を登録し、農地利用を希望している方へ情報を提供します。

2 遊休農地を何とかしたい

 農地が遊休・荒廃化したり、また将来その恐れがある場合、その農地を今後どのように活用していったら良いのかご相談ください。


【農地所有者が登録できる農地】

1 登録することができる方

 南阿蘇村内に、貸付・売買を希望する農地を所有している方

2 登録できる農地

 村内の農業振興地域内の農地

3 登録できない農地

 (1)所有者以外の第3者が利用する権利を有する農地

 (2)共有者がいる場合、登録することについての同意を得ていない農地

 (3)抵当権等が設定され、又は権利設定、移転についての仮登記がなされている農地

 (4)その他、登録することについて不適切と認める農地(山林化、原野化など)


【農地利用希望者(受け手)】

 みらい公社に登録された農地を借り受けできる方は、南阿蘇村内に居住又は定住される予定の方で、次の条件に合う方です。

1 農業者、新規就農者

2 農地法第3条の権利移動の要件を満たしている方(経営面積50アール以上など)



【登録の手続き】

1 「農地仲介登録申請書」を農業委員会へ提出(農業者年金及び一括贈与の確認をします)

2 みらい公社が農地を借り受ける場合、登録申請された農地をホームページに公表し、突き合わせ(マッチング)を行います。

 また、みらい公社に農地を貸したい、あるいは草刈り等の耕耘作業を依頼したい場合は、「農地法第3条許可申請書」と併せて、   解除条件を付した「賃貸借又は使用貸借」契約書を農業委員会へ提出


(注)農業委員会で、小作契約として受付けをしている「利用権設定申出書」は、法的に契約ができませんので、農地法第3条の許可申請のみとなります。

  農地法第3条の許可申請書の添付資料として、「登記簿謄本」及び「字図」が必要となります。(熊本地方法務局阿蘇大津支局)


(お問い合わせ)

◎一般社団法人南阿蘇村農業みらい公社

 ※令和4年3月末までは、農政課内に事務局があります。

◎南阿蘇村農業委員会事務局


電話:農政課直通(0967)67-2706


各様式は、次のとおりです。なお、契約書は参考までに作成していますが、別の様式でも構いません。(解除条件)





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