合併処理浄化槽補助について
南阿蘇村では、生活排水による水質汚濁を防止するため、「合併処理浄化槽」を設置する場合、設置費の一部を補助しています。
補助の対象
補助の対象となる者は、村に定住すること(住民票を移す)が前提で、主に居住を目的とした住居(小規模店舗等を併設した住宅を含む)で、合併処理浄化槽を設置する者が対象です。
補助の対象となる浄化槽は、10人槽以下の合併処理浄化槽で高度処理型(BOD・SS・T-Nが10mg/ℓ以下)です。
補助対象浄化槽及び補助金の額
浄化槽の大きさは住宅等の延床面積で決まります。
補助金の額は下表のとおりです。
住宅の延床面積 | 人槽規模 | 補助金額 |
130平方メートル以下 | 5人槽 | 444,000円 |
130平方メートルを超える | 7人槽 | 486,000円 |
二世帯住宅(台所及び浴室が2か所以上) | 10人槽 | 576,000円 |
※国の補助基準額が変更となった際は、増減する場合があります。
浄化槽設置・補助金交付までの流れ
工事の着工から補助金交付までの流れは以下のとおりです。
- 事前協議
- 浄化槽設置届の提出
- 補助金申請書の提出 適正であれば「補助金交付決定通知書」を送付
- 本体検査 申請浄化槽の確認→職員立会い
- 工事着手
- 実績報告書の提出
- 竣工検査 設置後の浄化槽の確認 適正であれば「補助金交付確定通知書」を送付
- 補助金請求書の提出
- 補助金交付 お申出口座にお振込
※補助対象外の浄化槽においても事前協議と設置届の提出は必要です。
申請にかかる注意事項
・浄化槽設置工事前に申請が必要です。浄化槽設置後の申請はできません。
・年度内に工事が完了する必要があります。
・補助金の予算には限りがありますので、補助金を交付できない場合があります。
・浄化槽からの処理水を流す放流先の許可は、個人でしてください。
・浄化槽設置に伴う既設埋設物の撤去、布設替、立木等の移設及び伐採等の費用は個人負担です。
・保守・清掃点検の他に浄化槽法第7条の法定検査と11条の定期検査を必ず受検する必要があります。
浄化槽の維持管理について
浄化槽は、微生物の働きを利用して排水を浄化処理する装置ですので、微生物が活動しやすい環境を保つように維持管理を行うことが大切です。
浄化槽の維持管理は、保守点検、清掃、法定検査に分かれており、浄化槽法でそれぞれ定期的に実施することが義務付けされています。
保守点検は登録業者に
浄化槽の保守点検は、機械の点検・補修や消毒剤の補給などを行います。浄化槽保守点検業者の登録制度が実施されていますので、登録業者に委託をしてください。保守点検を行う国家資格者として浄化槽管理士がいます。
清掃は市町村長の許可業者に
浄化槽内に溜まった汚泥などを抜き取る作業を清掃といいますが、これは市町村長の許可を受けた浄化槽清掃業者が行うことになっていますので、許可業者に委託してください。
指定検査機関の定期検査を受けてください
浄化槽の使用開始後6~8カ月の間と、その後は1年に1回、都道府県知事が指定した検査機関の実施する法定検査を受けなければならないことが、浄化槽法で義務づけられています。
専門業者と委託契約を結びましょう
維持管理は、あらかじめ専門業者等と委託契約を結んでおけば、定期的に実施してもらえるので面倒なことはありません。専門業者や維持管理に関する問い合わせは、水・環境課水質保全係へお願いします。