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「情報」農地等の利用状況報告書(農地所有適格法人以外の法人)について

最終更新日:

 農地所有適格法人以外の法人が、農地法、農業経営基盤強化促進法、農地中間管理事業の推進に関する法律の規定に基づき、農地等の耕作権の設定を受けた場合、毎年、事業年度終了後3ヶ月以内に、権利設定農地等の利用状況について、農業委員会へ提出することになっています。(農地法第6条の2)

【提出書類】

1 農地等の利用状況報告書

2 定款の写し













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