「情報」農地等の利用状況報告書(農地所有適格法人以外の法人)について 最終更新日:2021年7月13日 印刷 農地所有適格法人以外の法人が、農地法、農業経営基盤強化促進法、農地中間管理事業の推進に関する法律の規定に基づき、農地等の耕作権の設定を受けた場合、毎年、事業年度終了後3ヶ月以内に、権利設定農地等の利用状況について、農業委員会へ提出することになっています。(農地法第6条の2)【提出書類】1 農地等の利用状況報告書2 定款の写し 農地等の利用状況報告書(農地法)(ワード:33キロバイト) 農地等の利用状況報告書(農業経営基盤強化法)(ワード:33キロバイト) 農地等の利用状況報告書(農地中間管理事業)(ワード:34キロバイト) 農地等の利用状況報告書(記入例)(PDF:93.8キロバイト)