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障害者就労施設等優先調達について

最終更新日:
 障害者優先調達推進法

 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する法律(障害者優先調達推進法)が平成25年4月1日から施行されました。

 この法律は、障害者就労施設や在宅で就業する障害者の経済面の自立を進めるため、国や地方公共団体等の機関が、物品やサービスを調達する際、障害者就労施設等から優先的・積極的に購入することを推進するために制定されました。

 障害者優先調達推進法啓発パンフレット【厚生労働省作成PDF】(PDF:1.67メガバイト) 別ウィンドウで開きます

 

障害者就労施設等からの物品等の調達方針

 障害者優先調達推進法では、国や地方公共団体等は、障害者就労施設等からの物品及び役務の調達の目標等を定めた調達方針を策定・公表し、年度ごとの物品等の実績を公表することとなっています。本村におきましても、同法に基づき「南阿蘇村における障害者就労施設等からの物品等の調達方針」を策定しました。



調達実績の公表

 令和4年度の本村における障害者就労施設等からの物品等の調達実績をお知らせいたします。



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