介護給付費算定に係る体制届について(令和3年度以降)
1 提出が必要な場合
体制届は原則、新たな加算等の追加や変更がある場合(区分変更や要件変更含む)は届出が必要となります。加算の算定要件が変更されたことにより加算に該当しなくなった場合は「加算なし」で届出が必要となります。
2 提出期限
各月 15日以前に提出 → 翌月から算定の開始
16日以降に提出 → 翌々月から算定の開始
郵送による提出:15日以前の消印であれば翌月から算定開始。
窓口持参による提出:15日以前までに提出した場合、翌月から算定開始。
3 提出先・部数・方法
提出先:〒869-1404 阿蘇郡南阿蘇村大字河陽1705番地1 健康推進課 高齢者支援係 宛
部 数:1部(※なお、事業所においても控えを1部保管ください。)
方 法:郵送または窓口持参
4 提出が必要な書類
サービスの種類により提出する書類が異なりますので、詳しくはお尋ねください。
(※それぞれの施設に応じて作成するシートを選択してください)
その他、加算の算定状況等や特定診療費の内容に応じ必要な書類があります。様式は随時メール等で送付しますので、詳しくはお尋ねください。