公務員を退職する児童手当受給者の方へ
児童手当を受給中の公務員の方が退職・出向などにより公務員でなくなる場合(※)には、住所地(住民票があるところ)の市区町村に新たに児童手当の支給申請を行う必要があります。
(※民間企業に勤務する場合のほか、独立行政法人(特定地方独立行政法人や、統計センター、国立公文書館等の行政執行法人を含む)、国立大学法人等の、子ども・子育て拠出金の納付義務を負う団体の職員になる場合も含みます。)
手続きの期限
退職日(異動日)の翌日から起算して15日以内
※申請が遅れると、原則、遅れた月分の児童手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
転職・就職により公務員となる児童手当受給者の方へ
児童手当を受給中の方が民間会社等を退職し、公務員となる場合には、所属庁(公務員としての勤務先)で支給申請を行う必要があります。
また、認定を受けている住所地(住民票があるところ)の市区町村に、支給事由消滅の届け出を行ってください。