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【情報】地域振興券発行事業について

最終更新日:

南阿蘇村物価高騰対策地域振興券発行事業(村内利用券)

 村では、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金※1を活用し、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者や事業者に対し、地域における消費を喚起・下支えするため、全村民を対象に「地域振興券」を発行します。振興券の利用は、村内の登録事業所での利用となります。

地域振興券利用店舗(3月11日更新)

※利用店舗一覧は、南阿蘇村商工会に申請、登録された事業所を掲載しています。追加登録があった場合は随時更新して掲載します。

南阿蘇村地域振興券取扱店舗等登録申請について別ウィンドウで開きます ←南阿蘇村商工会への取扱店舗の申請はこちらからお願いします。

対象者

令和8年1月1日時点で本村の住民基本台帳に記載されている方

地域振興券

1人当たり 12,000円分の地域振興券を配布。(1,000円分×12枚)

  • 地域振興券見本 地域振興券(見本)


配送時期・配送方法

配送時期:令和8年3月中旬頃から、世帯主宛に順次発送し、4月上旬までには全世帯にお届けする予定です。

配送方法:「ゆうパック」で配送します。

※「地域振興券」と「おこめギフト券」を同封し発送します。

利用期間

利用期間:3月から令和8年12月31日まで

※同時に配布する「全国共通おこめギフト券」と利用期限が違いますのでご注意ください。

地域振興券を利用する際の注意事項

1 振興券は、取扱店舗等のみで使用することができます。

2 振興券の使用期限は令和8年12月31日までとし、利用期限を経過しても利用されなかった振興券は無効となり利用できません

3 振興券は、転売、譲渡及び換金を行うことができません。

4 振興券の額面に満たない利用のときの釣銭は、支払われません

5 返品による振興券の現金化はできません。

6 振興券は、次に掲げる物品及び役務の提供を受けるために使用することはできません。

 (1) 不動産又は金融商品

 (2) たばこ

 (3) 商品券、ビール券その他金券類又は換金性の高いもの

 (4) 事業活動に伴う商品仕入等の取引

 (5) 風俗営業等の性風俗関連特殊営業において提供される役務

 (6) 出資又は債務の支払

 (7) 国税、地方税、使用料その他の公租公課

 (8) 特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの

 (9) 現金との換金、金融機関への預け入れ

 (10) 商品券の交換又は売買

 (11) 電子マネーへの交換又はチャージ

 (12) 保険診療の対象となる医療費、処方箋により処方された薬代及び介護保険の対象となるサービス費用

7 配布後の振興券の紛失、盗難及び毀損の場合の再発行は行いません


※1 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金とは

 内閣府では、エネルギー・食料品価格の物価高騰の影響を受けた生活者や事業者の支援を通じた地方創生を図るため、「デフレ完全脱却のための総合経済対策(令和5年11月2日閣議決定)」への対応として、地方公共団体が地域の実情に応じてきめ細やかに必要な事業を実施できるよう、令和5年11月に「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」(重点支援地方交付金)を創設しました。その後、「「強い経済」を実現する総合経済対策~日本と日本人の底力で不安を希望に変える~」(以下「経済対策」という。)(令和7年11月21日閣議決定)において、物価高騰の影響を受けた生活者や事業者を引き続き支援するために重点支援地方交付金を拡充する旨が盛り込まれました。


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