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【情報】妊婦のための支援給付について

最終更新日:

妊婦のための支援給付について

  • 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)において、子ども・子育て支援法に『妊婦のための支援給付』が創設され、令和7年度から施行されました。これに伴い、『出産・子育て応援給付事業』は『妊婦のための支援給付』に移行します。

    なお、『妊婦のための支援給付』は妊娠期から切れ目ない支援を行う観点から『妊婦包括相談支援事業(伴走型相談支援)』による面談と合わせて一体的に実施されます。


経済的支援

  • 支給内容

  • 妊娠時(1回目):5万円
  • 出産時(2回目):妊娠していたこどもの数×5万円
  • 支給方法

  • 口座振込(妊婦さんご本人の口座)

  • 対象者

  • 【妊娠時(1回目)】 母子手帳交付時
  • 令和7年4月1日以降に妊娠届出をし、『妊婦給付認定』の申請をした妊婦の方
  • 申請期間(期限):医療機関で胎児心拍が確認された日(受診日)から2年間


【出産時(2回目)】 出産後赤ちゃん訪問時

令和7年4月1日以降に出産し、『胎児の数の届出』をした妊婦給付認定者の方

申請期間(期限):出産予定日の8週前の日から2年間

伴走型支援

  • 妊娠期からすべての妊婦・子育て家庭に対する切れ目のない支援のため、保健師等による面談やアンケート等を通して出産・育児に関する相談支援、必要な支援制度やサービス等のご案内等を行います。

    面談及びアンケート実施時期

  • (1)妊娠届出時
  • (2)妊娠7~8か月頃(アンケートで希望された方に対して面談実施)
  • (3)出産後(生後2ヶ月頃の赤ちゃん訪問時)

  • ※相談支援は、上記のタイミング以外でも継続して随時ご対応します。


  • 流産・死産等を経験された方へ

  • 令和7年4月1日以降に、流産・死産・人工妊娠中絶等を経験された方も申請いただけます。

  • 【申請時期】

  • 流産・死産の事実が確認された日以降

  • 【準備物】

  • 母子健康手帳

  • 母子健康手帳交付に流産等を経験された方は、医師による胎児心拍を確認した際の

  • 『妊婦給付認定診断書』が必要となります。

  •  妊婦給付認定診断書(PDF:86.6キロバイト) 別ウインドウで開きます

【申請先】

南阿蘇村役場 こども未来課 窓口

(1)母子手帳交付前

(2)母子手帳交付済


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