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【情報】妊婦のための支援給付について

最終更新日:

妊婦のための支援給付について

  • 本村ではこれまで、国の出産・子育て応援交付金事業に基づき、妊娠期からの切れ目のない支援を行うために「南阿蘇村出産・子育て応援給付金事業」として、「伴走型相談支援」と「経済的支援(出産・子育て応援ギフト)」を一体的に実施してきました。

  • この度、「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」の施行により、令和7年4月1日から、伴走型相談支援と経済的支援を法律に基づく制度として実施します。

  • これに伴い、事業の名称や経済的支援の給付対象・給付方法等、事業内容が一部変更となります。

伴走型相談支援の流れ

  • 妊娠期からすべての妊婦・子育て家庭に対する切れ目のない支援のため、保健師等による面談やアンケート等を通して出産・育児に関する相談支援、必要な支援制度やサービス等のご案内等を行います。

    面談及びアンケート実施時期

  • (1)妊娠届出時
  • (2)妊娠7~8か月頃(アンケートで希望された方に対して面談実施)
  • (3)出産後(生後2ヶ月頃の赤ちゃん訪問時)

  • ※相談支援は、上記のタイミング以外でも継続して随時ご対応します。

  • 経済的支援の流れ(妊婦のための支援給付)

  • 令和7年4月1日以降に妊娠届出及び出産する方を対象として、以下のとおり2回に分けて妊婦支援給付金を支給します。
    ※令和7年4月1日以前に出産した方は、これまで実施していた「南阿蘇村出産・子育て応援給付金事業」の対象として給付金を支給します。

    1回目:妊娠期(5万円の現金給付)

  • 妊娠届出時に、「妊婦給付認定」の申請手続きをご案内します。
    認定後、妊婦本人の口座へ現金給付を行います。

  • 申請期間(期限)は、医療機関で胎児心拍が確認された日(受診日)から2年間です。

  • 2回目:出産期(こどもの人数×5万円の現金給付)

  • 生後2か月頃の赤ちゃん訪問時に、「胎児の数の届出」の申請手続きをご案内します。
    届出の受付後、妊婦本人の口座へ現金給付を行います。

  • 申請期間(期限)は、出産予定日の8週前の日から2年間です。

    【以下の場合は、子育て支援課までご連絡ください】
    ※出産予定日の8週前の日を迎え、赤ちゃん訪問以前に届出をする場合
    ※令和7年4月1日以降に万が一流産・死産等され、給付金の支給をご希望される場合(流産・死産等の場合も支給対象となります)


  • こちらのチラシから申請可能です。


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