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要介護認定申請から認定結果通知まで

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要介護認定申請から認定結果通知まで

要介護認定の流れ

介護保険のサービスが必要になった場合、そのサービスを利用するためには、村に要介護認定申請をして「日常生活で介護や支援が必要である」と認定される必要があります。
 要介護認定の申請をすると

•調査員がご本人のところに訪問して、心身の状況について認定調査を行います。
•また、申請のときに指定していただいたご本人のかかりつけの医師(主治医)に村が「主治医意見書」の作成を依頼します。
•認定調査と主治医意見書をもとに、介護認定審査会で、介護が必要な状態かどうか、またどのくらいの介護が必要かが判定されます。
•介護認定審査会で審査・判定された要介護状態区分や認定有効期間などの結果は、郵送で被保険者に通知いたします。

要介護認定申請

1.どんなときに申請するの

◦介護保険のサービスが必要になった場合に、そのサービスを利用するために、要介護認定の新規申請が必要になります。
◦認定の有効期間は原則6ヶ月となります。有効期間が過ぎても引き続き介護サービスを利用したい場合は、要介護認定の更新申請をしてください。
2.認定切れにならないために
 申請はご本人かご家族(成年後見人)が役場の窓口で行うか、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、介護保険施設に代行で申請してもらうこともできます。
3.申請の窓口
 ・新規申請 
  地域包括支援センター
  白水・久木野地区 久木野包括支援センター(0967-67-3099)
  長陽地区  長陽包括支援センター(0967-65-8456)
 ・更新申請
  役場 健康推進課
4.申請のときに必要なもの
 介護保険の被保険者証と印鑑をお持ちください。65歳未満の方は、加入している医療保険の被保険者証もお持ちください。
 65歳未満の人は?
 第2号被保険者(40歳以上65歳未満で医療保険に加入している方)の場合は、以下の16種類の特定疾病に該当していないと認定されません。あらかじめ主治医と相談の上、申請をしてください。

 特定疾病一覧


1.がん末期
2.関節リウマチ
3.筋萎縮性側索硬化症
4.後縦靭帯骨化症
5.骨折を伴う骨粗鬆症
6.初老期における認知症
7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
8.脊髄小脳変性症
9.脊柱管狭窄症
10.早老症
11.多系統萎縮症
12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13.脳血管疾患
14.閉塞性動脈硬化症
15.慢性閉塞性肺疾患
16.両側の膝関節又は股関節に著しい変性を伴う変形性関節症

要介護認定・更新申請書

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法人番号 6000020434337
〒869-1404 
熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字河陽1705番地1  
電話番号:0967-67-11110967-67-1111   Fax:0967-67-2073  

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