障害者用補装具の購入(修理)について
補装具補装具の購入(修理)費の支給の概要
厚生労働省ホームページ
(外部リンク)
補装具の種類
視覚障害
盲人安全つえ、義眼、眼鏡など
聴覚障害
補聴器 など
言語障害
意思伝達装置など
肢体不自由
義肢(義手、義足)、装具、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ など
内部障害
電動車など
※ 給付をご希望の方は、必ず事前に御連絡のうえ支給決定を受けてください。支給決定前の給付は、一切認められません。
※ 介護保険における福祉用具のレンタル・購入ができる場合は、介護保険が優先となります。
※ 障害の種類や状態によって、給付を受けることができる補装具が異なります。
補装具補装具の購入(修理)の給付に関する手続き
○給付申請(購入・修理)
申請時に必要となる書類等(種類によっては不要なものもあります。)
○個人番号が確認できるもの(個人番号カード。ない場合は、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票の写し等)
○身元が確認できるもの(個人番号カード。ない場合は、官公署から発行された運転免許証や障害者手帳など顔写真付の証明書等)
○印鑑(認印で可)
○見積書
○給付を希望する補装具のカタログ等の写
○医師意見書(補装具の種類によっては不要なものもあります。)
○身体障害者手帳
○難病患者等であることが確認できるもの(特定疾患医療受給者証等)
補装具の給付申請に必要な様式等
補装具費支給意見書・処方箋
(外部リンク)
障害者の日常生活用具の給付について
日常生活用具の給付の概要
厚生労働省ホームページ
(外部リンク)
日常生活用具の種類(例)
介護・訓練支援用具
特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、移動用リフト、訓練いす(児のみ)、訓練用ベッド(児のみ)
自立生活支援用具
入浴補助用具、便器、頭部保護帽、T字状・棒状のつえ、移動・移乗支援用具、特殊便器、火災警報機、自動消火器、電磁調理器、歩行時間延長信号用小型送信機、聴覚障害者用家屋信号装置
在宅療養等支援用具
透析液加温器、ネブライザー(吸引器)、電気式たん吸引器、酸素ボンベ運搬車、盲人用体温計(音声式)、盲人用体重計、パルスオキシメーター
情報・意思疎通支援用具
携帯用会話補助装置、情報・通信支援用具、点字ディスプレイ、点字器、点字タイプライター、視覚障害者用ポータブルレコーダー、視覚障害者用活字文書読上げ装置、視覚障害者用拡大読書器、盲人用時計、聴覚障害者用通信装置、聴覚障害者用情報受信装置、人工喉頭、点字図書 人工内耳用電池、人工内耳体外装置
排泄管理支援用具
ストーマ用装具(ストーマ用品、洗腸用具)、収尿器
住宅改修費
居宅生活動作補助用具(手すり、スロープ など)
※ 給付をご希望の方は、必ず事前に御連絡のうえ支給決定を受けてください。支給決定前の給付は、一切認められません。
※ 介護保険における福祉用具のレンタル・購入ができる場合は、介護保険が優先となります。
※ 障害の種類や状態によって、給付を受けることができる用具が異なります。
※ 補装具とは異なり、修理は対象外です。
日常生活用具の給付に関する手続き
○給付申請(購入)
申請時に必要となる書類等(種類によっては不要なものもあります。)
○個人番号が確認できるもの(個人番号カード。ない場合は、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票の写し等)
○身元が確認できるもの(個人番号カード。ない場合は、官公署から発行された運転免許証や障害者手帳など顔写真付の証明書等)
○印鑑(認印で可)
○見積書
○給付を希望する補装具のカタログ等の写
○身体障害者手帳
○難病患者等であることが確認できるもの(特定疾患医療受給者証等)
熊本県障がい者住宅改造助成事業
助成対象工事の範囲
□玄関、廊下、階段、居室、浴室、便所、洗面所、台所等で障がい者向けに改造する工事であること
□年度内に完了する工事であること
□新築、増築(面積増加を伴う工事)、改築(間取りの変更を伴う工事)ではないこと
※ 当該改造にあたり、増改築を伴う場合は、改造に伴いやむを得ないと認められる範囲内で当該工事に要する経費が助成対象となる場合があります)(事前に相談が必要)
例:浴室・便所等を身体状況に合わせて改造する場合、狭小なために増改築なしでは対応できない場合など。
増築:建築物の延べ面積を増加させる工事
改築:建築物の構造耐力上必要な部分(建築物の倒壊防止等を目的とする構造上主要な部分。筋かいの入った壁、柱等をいう)の一部を除去し、間取りの変更を行う工事
対象者
□事業実施年度の4月1日現在で重度身体障がい者(児)(1級又は2級)又は知的障がい者(児)(A1又はA2)である。
□事業実施年度の4月1日現在65歳未満である。
※65歳以上で要介護高齢者である場合は、健康推進課で申請してください。
□当該世帯の生計中心者の前年所得税課税年額が7万円以下の世帯に属する者である。
□以前にこの事業による助成を受けたことがない。
□在宅の障がい者である(入院中や入所中ではないこと。)
□介護保険制度又は日常生活用具給付事業の住宅改修工事給付事業に該当しない。
住宅改造助成事業の申請に必要な様式等
□見積書(複写可)
□工事費明細書(内訳書)
□改造予定筒所の写真(職員が訪問して写真を撮影する場合は不要)
□改造概要図(職員が訪問調査して作成をする場合は不要)
□住宅改造承諾書(借家・借問の場合のみ)
難聴児補聴器購入費等助成について
対象者
□南阿蘇村内に住所を有し、18歳未満であること。
□難聴児本人又は難聴児が属する世帯の他の世帯員の市町村民税所得割の額が46万円未満であること。
□両耳の聴力レベルが30dB以上で、身体障害者手帳の交付対象とならないこと。
□補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断するもの。
□補聴器の新規購入に係る申請であること(修理は対象外)。
□申請の装用耳は両耳で、かつ、耳掛け型となっているか。(両耳用又は耳掛け型でない場合には、県の判定が必要となります。)
□過去に難聴児補聴器購入費等助成金により交付を受けたことがある者については、5年以上が経過していること。
申請に必要となる書類等
○印鑑(認印で可)
○難聴児補聴器購入費等助成金交付意見書(6歳以上・6歳未満)
○見積書
○カタログ等の写し