届出の期間はありません。なお、閉庁日に届出される場合は事前に書類審査しますので、ご連絡ください。
夫になる人及び妻になる人
夫または妻の本籍地、住所地、所在地のうちいずれかの市区町村役場
※役場宿直へ届出された場合は、翌開庁日以降に内容を確認します。
なお、国民健康保険や国民年金等の手続きが必要な場合は、後日(平日に)手続きをしていただきます。
· 婚姻届書
· 届出人の印鑑(シャチハタ不可)※届出には不要ですが、その他の手続で必要となる場合があります。
· 本人確認のための身分証明書等(官公署が発行した顔写真つきのもので、有効期限内のもの。)なお、本人確認ができないときは、届出を受理した旨の通知をします
· 国民健康保険証、国民年金手帳(加入者のみ)
· 届出人の戸籍謄本(本籍地以外で届出する場合)例えば、夫の本籍地で届出する場合、妻の本籍地が別の市区町村の場合は、妻の戸籍謄本が必要になります。届出人の住所地に出す場合は、夫及び妻の戸籍謄本が必要になります。
お近くの市区町村役場で入手してください。
届出の審査には10分程度お待ちいただきます。
平日の場合、住民票の写しは書類審査が終了するまで、お待ちいただければ発行できます。ただし、戸籍謄本については本村が新戸籍の場合、発行は2から3日ほど(土、日、休日含まず)必要になります。
2人必要です。証人は成年者で当事者に婚姻する意思があることを知っている方。
(ご両親など家族でも大丈夫です)
日本人の場合は男女共に満18歳から婚姻できます。
婚姻届は住所の異動届と同時に出さなければいけませんか?
届出は同時にしなくても大丈夫です。住所の届出は引越ししてから14日以内に届出をしてください。婚姻届については、同居の有無、結婚式の有無に関係なく届出することができます。婚姻届を出しても住所は変更されません。婚姻により住所を変更した方は、別に転入又は転居届をしてください。
できません。
これは女性のみ再婚時の必要要件で、婚姻を解消してから100日を経過しないと再婚できないという規定です。ただし、同一人と再婚する場合は適用ありません。
氏が変更になったのですが印鑑登録は問題ありますか?
印鑑登録をしている印影に婚姻前の旧氏の全部若しくは一部が入っていて、新氏と相違する場合は除印します。印鑑登録証明書が必要な場合は、あらためて印鑑登録をしていただきます。
※外国人との婚姻については事前にご相談されますようお願いします。