南阿蘇村では、重度の障害がある人に対して、医療費の一部助成を実施しています。
助成対象者
医療費の助成を受けることができる方は、南阿蘇村内に住所のある満1歳以上の方で、医療保険の被保険者又は被扶養者となっておられる次のいずれかに該当する方です。
(1) 身体障害者手帳1級又は2級をお持ちの方
(2) 療育手帳のA1又はA2をお持ちの方
(3) 精神障害者保健福祉手帳の1級をお持ちの方
(4) 福祉手当を受けるに相当する障害をお持ちの方
(5) 身体障害者手帳の3級をお持ちの方、精神障害者健康福祉手帳2級お持ちの方、療育手帳B1又はB2をお持ちの方、障害基礎年金の支給を受けている者(※南阿蘇村単独事業)
※上記の条件を満たしていても、所得制限額の上限を超える所得がある場合、助成が停止します。
助成額
助成対象者(1)~(4)に該当する方
保険適用の医療費から自己負担額及び健康保険から支給される高額療養費や付加給付費を除いた額が助成額になります。
自己負担額
通院 一つの医療機関について 月額1,000円
入院 一つの医療機関について 月額2,000円
助成対象者(5)に該当する方
上記の計算をしたあと、金額の2分の1の額を助成します。(南阿蘇村単独事業のため半額を助成)
対象となる医療費
・健康保険適用の医療費
・治療用装具に係る経費で、各保険者が保険給付を認めた場合の本人負担分
・自立支援医療に係る本人負担分
・療育介護医療、障害児施設医療に係る本人負担分
・柔道整復師、はり師、きゅう師、あんま、マッサージ、指圧師の施術料に係る療養費
※ただし、健康保険から支給される高額療養費や付加給付費がある場合は、その額を控除して計算します。
助成を受けるとき
現物給付方式 ※令和7年8月から開始します
対象者(以下の条件にすべて該当する方)
・75歳未満の人
・助成対象者(1)~(4)に該当する方
保健の種類
・国民健康保険
・社会保険(協会けんぽ、健康保険組合、共済組合等)
受診から支払いまでの流れ
(1) 県内医療機関を受診
(2) 健康保険証と重度心身障害者医療費受給資格者(緑色)を提示
(3) 重心医療自己負担額を窓口で支払う
通院 一つの医療機関について 月額1,000円
入院 一つの医療機関について 月額2,000円
※調剤薬局でも1,000円/月までのご負担をお願いします。
※外来の場合、同一月の医療機関と調剤薬局を合わせて1,000円/月(重心医療自己負担額)を超える場合は、後日村に申請が必要です。
医療機関と調剤薬局の領収書をあわせてご持参ください。1,000円との差額を助成します。
償還払い方式
対象者(以下の条件のいずれかに該当する方)
・75歳以上の方(後期高齢者医療保険の方)
・助成対象者(5)に該当する方
受診から支払いまでの流れ
これまでどおり健康保険証の自己負担額(1割~3割)を支払う。後日、役場窓口に領収書を持参してください。
注意事項
1 医療機関窓口で「南阿蘇村重度心身障害者医療費受給資格者証」(緑色)の提示を必ずお願いします。
2 医療費が高額になる場合は、医療機関窓口で「限度額適用認定証」等のご提示をお願いします。また、更生医療(人工透析等)、特定疾病、難病、精神通院等の受給資格者証をお持ちの方は、そちらの受給者証もあわせてご提示ください。
3 次のようなような場合は、南阿蘇村住民福祉課で届出を行ってください。
(1)住所氏名が変わった場合
(2)加入している健康保険が変わったとき
(3)受給資格者が亡くなった場合
(4)南阿蘇村外へ転出した場合
(5)生活保護を受けることになった場合
(6)身体障がい者手帳、精神保健福祉手帳、療育手帳の等級や有効期間が変わった場合
現物給付制度の詳細について
現物給付方法について、詳しくは下記のチラシをご確認ください。