この制度は、障がいをお持ちの方が医療機関にかかった場合に、支払った医療費の一部を県が助成する制度です。
医療費の助成を受けることができる方は、熊本県内に住所がある満1歳以上の方で、医療保険の被保険者又は被扶養者となっておられる次のいずれかに該当する方です。
(1) 身体障害者手帳の1級又は2級をお持ちの方
(2) 療育手帳のA1又はA2をお持ちの方
(3) 精神障害者保健福祉手帳の1級をお持ちの方
(4) 福祉手当を受けるに相当する障害をお持ちの方
(5) 身体障害者手帳の3級をお持ちの方、精神障がい者保健福祉手帳2級 をお持ちの方及び療養手帳B1又はB2をお持ちの方(※南阿蘇村単独事業)
次の書類等を南阿蘇村役場の窓口に提出し助成を受ける為の「受給者資格証」の交付を受けてください。
1 障がいの程度がわかる書類(身体障がい者手帳や療育手帳等)
2 医療保険の被保険者証
3 助成を受けられる方本人、ご両親、配偶者、子どもさんの所得に関する証明書。
4 助成金振り込み先の通帳
助成は、償還払い方式(一度医療機関で支払をして、その後受給者からの申請により村から助成する方式)となっていますので下記事項にご留意の上申請してください。
1、 申請にあたっては所定の申請書に記入してください。
2、 受診した翌月に、病院、薬局等からの証明を受けて、または領収書を添付して記名、押印の上、提出してください。
3、 病院等の領収書に対象者の氏名、医療点数が記入されている場合は証明に代えて使用できますので申請書に貼付して提出してください。
4、 証明に代えて領収書を貼付される場合は、1ヶ月分、1つの病院・薬局ごとに1枚の申請書に貼付して申請してください。
例1)1ヶ月に同じ病院・薬局で3回調剤した。
→病院・薬局3回分(領収書計6枚)を1枚の申請書に貼付し、記名、押印して提出する。(医療機関が別の場合には同月分であっても別々に貼付する。)
例2)A病院と、A病院が処方したB薬局の領収書。
→1枚の申請書に、A病院とB薬局の領収書を1か月分貼り付けて申請。
5、 領収書を貼付される場合は、1か月分の領収書(同一医療機関分)をまとめて貼付して提出してください。一度医療費が支払われた後に同月分を申請されても支給されない場合があります。(医療機関の証明は、1か月分をまとめて証明されます。)
6、 申請書用紙は庁舎窓口に備え付けてありますので、必要に応じてご利用ください。
7、 提出は庁舎の窓口で提出できますので、庁舎窓口に提出して下さい。
8、 申請は診療の翌月から1年以内に行ってください。(例:1月の診療分は次の年の1月までに申請)
医療費の助成を申請されますと、生活保護の医療扶助及び交通事故等による第三者からの賠償として支払われる医療費を除き、次の(1)及び(2)の額をそれぞれ差し引いた額の助成を受けられます。
(6) 本人の自己負担額
○ 通院 一つの医療機関について 月額 1,020円 ○ 入院 一つの医療機関について 月額 2,040円 |
(7) 高額医療費等の額
医療保険各法の規定による高額医療費の額及び組合管掌保険等の規定による付加給付の額
※ 身体障害者手帳3級、精神障害者保健福祉手帳2級及び療養手帳B1・B2の方は上記の計算をしたあと、金額の2分の1の額を助成します。
(南阿蘇村単独事業のため半額を助成)
重要 ※ 診療月より1年を経過した後の申請は時効です。いかなる理由があろうと受け付けできません。 ※ 役場に送られてくる診療情報との突合の関係上、助成金を振り込むまでにかかる時間は、申請書を受け付けした月から起算して翌々々月(3ヶ月後)になります。 ※ 毎年7月に所得制限限度額審査が行われます。審査の結果、前年分所得が限度額を超えると助成を受けることができません。 |