軽自動車税について
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、南阿蘇村内に原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車を所有している人に課税されます。軽自動車等を取得したり、転居・転出の場合はその日から15日以内に、または名義人がすでに死亡されたいる場合や廃車または譲渡した場合などは30日以内に所定の手続きを行ってください。この手続きを行わないと課税されたままとなります。
※軽自動車税には、普通自動車税のような「月割制度」はありませんので、年度の途中で譲渡や廃車をされても税金の還付(払い戻し)はありません。
軽自動車税(種別割)の税率
■原動機付自転車および二輪車等 

| 車両区分 | 税率(年税額) |
|---|
| 原動機付自転車 50cc以下(0.6kW以下) | 2,000円 |
| 原動機付自転車 124cc以下かつ最高出力4.0kW以下 ※新基準原付 | 2,000円
|
| 原動機付自転車 50cc越90cc以下(0.8kW以下) | 2,000円 |
| 原動機付自転車 90cc越125cc以下(1.0kW以下) | 2,400円 |
| 原動機付自転車 ミニカー(0.25kW超~0.6kW以下) | 3,700円 |
| 小型特殊自動車 農耕作業用 | 2,400円 |
| 小型特殊自動車 その他 | 5,900円 |
| 軽二輪 125cc超250cc以下 | 3,600円 |
| 自動二輪小型自動車 250cc超 | 6,000円 |
■三輪・四輪の軽自動車 
| 税率(年税額) |
(1)平成27年3月31日以前に登録した新車及び中古車 | (2)平成27年4月1日以降に新規検査を受け、登録した新車 | (3)当該賦課期日現在で13年経過した車両(重課税率) |
軽自動車 | 三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
四輪乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
四輪貨物 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
◆重課制度について
(例)平成29年5月に中古の自家用軽乗用車(平成24年3月に新規検査をした車両)を購入した場合、平成30年度から令和6年度までの税率は7,200円ですが、令和7年度からは新規検査から13年以上経過している車両に重課税が適用されるため12,900円となります。
※最初の新規検査とは
「 最初の新規検査」とは、新規検査(新車)のことをいいます。軽三輪と軽四輪については新規検査(新車)の実施年月で税率を判定します。なお、最初の新規検査年月は、自動車検査証の「初度検査年月」で確認できます。

軽自動車のグリーン化特例(軽課)について
令和5年4月1日から令和8年3月31日まで(営業用乗用車については令和7年3月31日まで)に最初の新規検査を受けた軽自動車で、排出ガス性能および燃費機能の優れたものについて、軽自動車税(種別割)を軽減します。
※特例(軽課)は車両の検査情報をもとに適用しますので、申請等の手続きは不要です。
※軽減は、初めて車両番号の指定を受けた年度の翌年度限りとなります。
○特例(軽課)税率(基準達成状況については、自動車検査証の備考欄を確認してください。)
| 税率(年税額) |
電気自動車 天然ガス自動車 燃料電池自動車 (1) | ガソリン車・ハイブリット車 (2) |
(3) | (4) |
三 輪 | 1,000円 | 2,000円※ | 3,000円※ |
四輪以上 | 乗用 | 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
自家用 | 2,700円 | 対象外 | 対象外 |
貨物 | 営業用 | 1,000円 | 対象外 | 対象外 |
自家用 | 1,300円 | 対象外 | 対象外 |
(1) 天然ガス軽自動車については、平成21年排出ガス基準から窒素酸化物10%低減または平成30年規制適合車
(2) ガソリン車・ハイブリッド車については、平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限る
(3) 乗用:令和2年度燃費基準値達成かつ令和12年度基準90%以上達成車
(4) 乗用:令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度基準70%以上達成車
※営業用の乗用のみ対象となります。
手続きに関するお問い合わせ先
〇125cc以下のバイク、小型特殊自動車、農作業車等:南阿蘇村役場税務課(☎0967-67-2703)
〇軽二輪(125ccを超え250cc以下のバイク)、小型二輪(250ccを超えるバイク):熊本運輸支局(☎050-5540-2086)
〇三輪以上の軽自動車:軽自動車検査協会熊本事務所(☎050-3816-1758)
減免申請について
対象となる車両
1.障がいのある方または障がいのある方と生計を同一にする方、もしくは障がいのある方(障がいのある方のみで
構成される世帯)のために、常時介護する方が所有し、以下に当てはまるもの
(1)障がいのある方が運転する場合
(2)障がいのある方のために、生計を同一にする方が運転する場合
(3)障がいのある方(障がいのある方のみで構成される世帯)のために、常時介護する方が運転する場合
2.身体障がい者等の利用のために構造されたもの(車いす移動車など)
申請に必要なもの
①
軽自動車税減免申請書(PDF:148.3キロバイト)
② 軽自動車税の納付書
③ 障がい者手帳等
④ 対象となる車の車検証(写し可)
⑤ 使用する人の免許証またはマイナ免許証(写し可)
⑥ 個人番号がわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
※昨年申請された方は、役場税務課から継続用の減免申請書を送付します。
(申請内容に変更なければ添付書類(②~⑥)を省略できます。)
減免申請期間について
令和7年6月2日(月曜日)まで ※土曜日・日曜日・祝日を除きます。
○注意事項
・ 申請には納付書が必要です。5月の大型連休明けに納付書が届きます。
・ 減免は、普通車・軽自動車等を問わず1人の障がい者の方につき1台に限ります。
・ リース車両は対象となりません。
継続検査用納税証明書
令和5年1月に軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を、軽自動車検査協会・運輸支局等がオンラインで確認できる「軽JNKS」の運用が開始されたことに伴い、継続検査窓口での「納税証明書の提示」が原則不要になりました。(令和7年4月から二輪小型自動車(排気量250cc超の二輪車)も「軽JNKS」の対象となります。)
ただし、納付直後などで納付データが税務システムに反映されていない場合は納付情報を確認できない場合もあります。その際は納税証明書を役場窓口または郵送にて申請してください。
継続審査用納税証明書の申請に必要なもの
・税務関係申請書
・車検証 ※写し可
・本人確認書類(免許証、マイナンバーカードなど) ※写し可
・返信用封筒(切手を貼ったもの) ※郵送請求の場合のみ
★納付直後に申請される場合は領収書等の納付が確認できるものをお持ちください★