平成30年度決算における引上げ分の地方消費税交付金(社会保障財源分)が充てられる社会保障施策に要する経費について 最終更新日:2020年4月1日 印刷 平成26年4月1日より消費税等(国・地方)が5%から8%へ引き上げられたことに伴い、地方消費税交付金の増収分については、その使途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。 平成30年度一般会計決算における社会保障施策に要する経費への充当状況についてお知らせします。 H30一般会計決算における引上げ分の地方消費税交付金が充てられる社会保障施策に要する経費について (PDF:85.6キロバイト)