物価高対応子育て応援手当
趣旨
- 物価高の影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、子どもたちの健やかな成長を応援する観点から、令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」において、0歳から高校3年生までのこどもたちに1人あたり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給することが決定されました。
制度の概要
1.対象児童
・令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当の支給対象児童
・令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
2.支給対象者
令和7年9月30日現在で南阿蘇村に住民登録がある方で、下記のいずれかに該当する方
・児童手当支給対象児童(令和7年9月30日時点)を養育する父母等で児童手当を受給されている方
・令和7年9月30日時点で児童手当の受給者の配偶者であって、令和7年10月1日以後、令和8年3月31日までの間に離婚(離婚調停中
その他これらに準ずるものを含む。)により新たに児童手当の受給者となった方
支給額
対象児童1人につき2万円を支給します。
申請・支給について
1.申請不要で手当を受け取れる方
・南阿蘇村より令和7年9月分の児童手当の支給を受けた方(公務員以外)
(注)令和7年9月に出生した児童については10月分の児童手当の支給を受けた方
令和8年1月下旬に通知文を発送します。
本手当の受け取りを拒否される方ややむを得ない理由で、支給口座変更が必要な場合は、令和8年1月30日(必着)までに下記書類の提出をお願いいたします。
【手当の受け取りを拒否される方】
【支給口座の変更が必要な方】
・
物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書(様式第2号)(エクセル:55.8キロバイト) 
<支給日>
申請不要の方については、令和8年2月中旬の支給を予定しています。
2.申請が必要な方
・令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者
・所属長から児童手当を受給している公務員
・令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中も含む)により児童手当の申請が必要になった保護者
申請される際には、下記申請書の提出をお願いします。
(注)申請内容によって、口座の確認書類が必要な場合があります。
【申請書】
<申請期限>
・公務員の方 令和8年3月31日(火曜)
・出生や離婚等に伴い申請が必要となる方 令和8年4月15日(水曜)
<支給日>
審査後、通知にてお知らせします。
振込について
振込通知を発送しませんので、通帳記帳で確認してください。
※「ミナミアソコソダテオウエンキユウフキン」の名目で口座振込します。
お問い合わせ先
南阿蘇村役場子育て支援課 電話0967-67-2715(午前8時30分から17時まで)
こども家庭庁コールセンター 電話0120-252-071(午前9時から午後8時まで)
”振込め詐欺”にご注意ください!!!
支給対象者の方に南阿蘇村から問い合わせを行うことがありますが、ATM操作や現金の振込み等を求めることは絶対にありませんので、ご注意ください。不審な電話がかかってきた場合には、最寄りの警察または南阿蘇村へご連絡ください。