【情報】独立行政法人医薬品医療機器総合機構が実施する健康被害救済制度について 最終更新日:2025年10月2日 印刷 独立行政法人医薬品医療機器総合機構が実施する健康被害救済制度について 医薬品副作用被害救済制度及び生物由来製品感染等被害救済制度は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)に基ずく公的制度であり、医薬品の副作用等により入院が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行うものてす。詳しくはこちら(外部リンク)